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令和5年度 川崎市高等学校奨学生【学年資金】募集要項

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2023年3月24日

コンテンツ番号105208

1 目的

 高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校の高等課程を含む。)に在学する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難な方に奨学金を支給します。

2 申請基準

  1. 令和5年6月1日時点において、川崎市内に住所を有する高校生であること。
  2. 学業成績について、令和4年度の全履修科目の評定結果の平均値が、5段階評価で3.5以上であり、在学する高等学校長からの推薦が受けられること。

    ※平均値は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの値とします。

  3. 令和4年の1年間における世帯の総所得が、基準額以内であること。

合計所得金額の目安
世帯人数2人3人4人5人6人7人
合計所得金額約239万円約293万円約337万円約388万円約427万円約471万円
(総収入)約366万円約434万円約489万円約553万円約602万円約657万円

※世帯の年齢構成などにより基準額に相違があります。上記の表は目安としてください。
※「合計所得金額」は、給与所得の方は給与所得控除後の金額が、事業所得の方は総収入から必要経費を差し引いた後の金額が、基本となります。
※具体的には、市民税の「非課税証明書」や「課税額証明書」の「合計所得金額(※給与所得又は公的年金等の所得がある場合は、給与所得と公的年金等の所得の合計額から10万円を控除し算出します。)」であり、世帯に収入のある方が複数いる場合は、それぞれの所得を合算した額となります。
 

-川崎市高等学校奨学金【学年資金】申請基準(抜粋)-
 基準額は、平成30年4月1日を基準日として、生活保護法による保護の基準の規定に従い、次の算式により算出した額とする。
 「第1類基準額+第2類基準額(冬季加算及び期末一時扶助を含む。)+教育扶助+住宅扶助+生業扶助(高等学校等就学費のうち基本額、学級費等及び学習支援費)」

3 奨学金【学年資金】の概要

  1. 支  給  額 
支給額
 国公立私立
年額(月額)(加給年額)年額(月額)(加給年額)
第1学年36,000円3,000円 60,000円 5,000円  
第2学年61,000円3,000円25,000円85,000円 5,000円 25,000円
第3学年46,000円3,000円10,000円70,000円 5,000円 10,000円

 ※定時制高等学校の第4学年は、それぞれの区分の第1学年と同額を支給します。

 ※高等専門学校については、第3学年までが対象となります。

2. 支給期間 1年間(令和5年4月から令和6年3月まで)

3. 支給時期 4月分から9月分を8月に、10月分から翌年3月分を2月に支給します(加給年額は2月に支給)。
 ※2月分の受給については、推薦のあった高等学校に令和6年1月1日時点で在学していることを要します。

4. 支給方法 本人又は保護者名義の金融機関口座へ振込みます。

5. その他 川崎市高等学校奨学金は、他の奨学金との併給の制限はありません。 

4 学校への提出書類

  1. 奨学資金支給申請書・推薦書【学年資金用】(申請書は学校から取り寄せるか、このホームページからダウンロードしてください。)
  2. 住民票の写し(申請者本人が記載されているもの)
    ※川崎市外の寮に入っている方も、川崎市に住民登録があれば申請できます。また、川崎市に居住しているものの事情により川崎市に住民登録がない方は、下記問い合わせ先に御相談ください。
  3. 生活保護世帯の場合、被保護証明書(世帯全員が記載され、3か月以内に発行されたもの。写しも可。)
  4. 児童養護施設や里親に委託されている場合は、在籍証明書児童委託証明書(写しも可)
  5. 3、4以外の方は、令和5年度市民税・県民税の課税額証明書、非課税証明書、所得証明書又は免除証明書等、合計所得金額の記載のある各種証明書(以下「各種証明書」という。)(写しも可)
    ※「確定申告書の控え」、「源泉徴収票」、「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」、「市町村民税・県民税税額決定・納税通知書」は、受け付けることができませんので、御注意ください。
    ア 各種証明書は、市税事務所、区役所(支所)市税証明発行コーナー、出張所及び行政サービスコーナーで発行するものです。確定申告ができていない等、合計所得金額が確認できない証明書は、再度提出を求める場合があります。合計所得金額の記載があるかどうかは、市税事務所窓口にて確認することができます。
    イ 世帯人員の中で、18歳以上の全員の証明書が必要です(高校生、大学生、予備校生等を除く。)。
    ウ 無職の方や、扶養に入られている方でも、証明書が必要です(合計所得金額は「***」等で表示されているものでも構いません)。ただし、配偶者控除を受けられている場合は、配偶者の所得証明書は不要です。
    ※「配偶者特別控除」は、上記に該当しませんので、配偶者分の所得証明書が必要です。
  6.  その他
    (1) 提出いただいた書類は、原則として返却いたしません。
    (2) 提出いただいた書類に記載された内容については、川崎市高等学校奨学金事務にのみ使用し、プライバシーには十分配慮して取り扱います。
    (3) やむを得ない事情により、5の証明書の提出が期限に間に合わない場合は、先に1の奨学資金支給申請書・推薦書を期限内に提出し、その後速やかに5の証明書を提出してください。
    ※5の提出が大きく遅れますと、調査できず奨学生として採用できない場合があります。

5 受付期間・提出先

  1. 在学している高等学校経由で申請していただきます。上記書類を各高等学校の指定する期間内に、学校へ提出してください。なお、各高等学校から川崎市教育委員会への提出期間は、令和5年6月15日(木)から6月22日(木)までとなっております。
  2. 受付期間経過後に、世帯の生計を主として維持する者等が亡くなった場合、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を被った場合は、令和6年2月末まで書類を受け付けます。

6 調査結果の通知

 教育委員会が定めた採用基準に達しているかどうか、提出された書類により教育委員会で調査を行い、結果については、令和5年7月下旬から8月上旬頃に申請者の自宅へ郵送する予定です。

7 問合せ先

〒210-0004
川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命ビル3階
川崎市教育委員会事務局総務部学事課 電話044-200-3267

各種帳票類(申請者用)

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お問い合わせ先

川崎市 教育委員会事務局総務部学事課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話:044-200-3267

ファクス:044-200-3950

メールアドレス:88gakuzi@city.kawasaki.jp