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令和5年度 川崎市高等学校奨学生【入学支度金】募集要項

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2023年1月12日

コンテンツ番号111681

令和5年度 川崎市高等学校奨学生(入学支度金)の募集は終了しました。

1 目的

 高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校の高等課程を含む。)に在学する生徒で、能力があるにもかかわらず、経済的理由のため修学が困難な方に奨学金を支給します。

2 申請基準

  1. 申請時点から令和5年1月1日までの間において、川崎市内に住所を有する中学3年生であること。
  2. 学業成績について、中学校第3学年前期の全履修科目の評定結果の平均値が、5段階評価で3.5以上であり、在学する中学校長からの推薦が受けられること。

    ※平均値は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までの値とする。
    ※3学期制実施校の場合、1学期の全履修科目の評定結果とする。
    ※年度末のみ評定を実施している場合、前年度の全履修科目の評定結果とする。

  3. 令和3年の1年間における世帯の合計所得金額が、基準額以内であること。

合計所得金額の目安
世帯人数2人3人4人5人6人7人
合計所得金額約241万円約298万円約341万円約388万円約431万円約488万円
(総収入)約368万円約439万円約494万円約552万円約606万円約675万円

 ※世帯の年齢構成などにより基準額に相違があります。上記の表は目安としてください。
 ※「合計所得金額」は、給与所得の方は給与所得控除後の金額が、事業所得の方は総収入から必要経費を差し引いた後の金額が、基本となります。
 ※具体的には、市民税の「非課税証明書」「課税額証明書」に記載されている「合計所得金額」であり、世帯に収入のある方が複数いる場合は、それぞれの所得を合算した額となります。
 

-川崎市高等学校奨学金【入学支度金】申請基準-
 基準額は、平成30年4月1日を基準日として、生活保護法による保護の基準の規定に従い、次の算式により算出した額とする。
 「第1類基準額+第2類基準額(冬季加算及び期末一時扶助を含む。)+教育扶助+住宅扶助+生業扶助(高等学校等就学費のうち基本額、学級費等及び学習支援費)」

3 奨学金【入学支度金】の概要

1. 支  給  額 国・公立の高等学校へ進学する場合 45,000円
                   私立の高等学校へ進学する場合   70,000円

2. 支給時期 令和5年3月下旬

3. 支給方法 本人又は保護者名義の金融機関口座へ振込みます。

4. その他 川崎市高等学校奨学金は、他の奨学金との併給を制限しておりません。 

4 学校への提出書類

  1. 奨学資金支給申請書・推薦書【入学支度金用】(申請書は学校から取り寄せてください。)
  2. 住民票の写し(申請者本人が記載されているもの)
    ※川崎市外の寮に入っている方も川崎市に住民登録があれば申請できます。また、事情により川崎市に住民登録がない場合は、下記問い合わせ先に御相談ください。
  3. 生活保護世帯の場合、被保護証明書(世帯全員が記載され、3か月以内に発行されたもの。写しも可。)
  4. 児童養護施設や里親に委託されている場合は、在籍証明書児童委託証明書(写しも可)
  5. 3~4以外の人は、令和4年度市民税・県民税の課税額証明書、非課税証明書、所得証明書又は免除証明書等、合計所得金額の記載のある各種証明書(写しも可)
    (「確定申告の控え」、「源泉徴収票」、「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」、「市町村民税・県民税税額決定・納税通知書」は、受け付けることができませんので、御注意ください。)

    ア 市税事務所、区役所(支所)市税証明発行コーナー等で発行するものです。確定申告ができていないと、所得の確認等ができない場合があります。証明書の発行が可能な状態かどうかは、市税事務所窓口等にて確認することができます。なお、合計所得金額が確認できない証明書は、再度提出を求める場合があります。
    イ 世帯人員の中で、18歳以上の全員の証明書が必要です(高校生、大学生等を除く。)。
    ウ 無職の方や、扶養に入られている方でも、証明書が必要です(合計所得金額は「***」等で表示されているものでも構いません)。ただし、配偶者控除を受けられている場合は、配偶者の所得証明書は不要です。
  6.  その他
    (1) 提出いただいた書類は、原則として返却いたしません。

    (2) 提出いただいた書類に記載された内容については、川崎市高等学校奨学金事務にのみ使用し、プライバシーには十分配慮して取り扱います。

5 受付期間・提出先

 在学している中学校経由で申請していただきます。各中学校の指定する期間内に、上記書類を学校に提出してください。なお、各中学校から川崎市教育委員会への提出期間は、令和4年11月9日(水)から12月6日(火)までとなっております。

6 調査結果の通知

  1.  教育委員会が定めた採用基準に達しているかどうか、提出された書類により教育委員会で調査を行い、結果については、令和5年1月中旬に申請者の自宅へ郵送いたします。
  2.  採用の予約が内定した後で、川崎市外へ転出された場合や、高等学校に入学しなかった場合は、入学支度金は支給いたしません。

7 問合せ先

〒210-0004
川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命ビル3階
川崎市教育委員会事務局総務部学事課 電話044-200-3267

各種帳票類

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お問い合わせ先

川崎市 教育委員会事務局総務部学事課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話:044-200-3267

ファクス:044-200-3950

メールアドレス:88gakuzi@city.kawasaki.jp