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【令和7年度小学校入学予定者】就学援助制度(新入学準備金)についてのお知らせ

  • 公開日:
  • 更新日:

「就学援助費(新入学準備金)」の小学校入学前支給に関するお知らせ

  就学援助制度(新入学準備金)とは、お子様が市立小学校へ入学する方のうち、経済的な理由で入学の準備にお困りの方に対して、新入学準備金を支給する制度です。令和7年4月に小学校に進学するお子様がいて、令和6年10月19日時点で市内在住の各御家庭に、教育委員会から案内と申請書類等を郵送しました。

1 新入学準備金を受け取れる方及び必要書類

 次の申請理由のいずれかに当てはまる方は、新入学準備金を受け取ることができます。

(1)今年度又は前年度に生活保護が停止又は廃止された

  • 申請書、新入学準備金の振込を希望する口座の通帳のコピー、被保護証明書を提出してください。
    ※被保護証明書について
     「生活保護が停止又は廃止された日(対象となる期間)」:令和5年4月1日~令和7年1月8日
     全世帯員名、受給開始日、停止又は廃止日が記載されているもの、かつ生活保護の停止又は廃止後に世帯員の変
     更がない場合のみ有効です。

(2)児童扶養手当を受給している

  • 申請書、新入学準備金の振込を希望する口座の通帳のコピー、児童扶養手当証書のコピー(有効期限、氏名等が確認できる面)を提出してください。
    ※「児童手当」や「特別児童扶養手当」ではありません。

(3)令和5年の所得が基準額以下

認定基準額の目安

世帯人数(単位・人)

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

総所得(単位・円)

約213万

約266万

約310万

約323万

約367万

約460万

約502万

総収入(単位・円)

約331万

約400万

約455万

約472万

約526万

約642万

約691万

  • 「世帯」とは、「同居している方」(住民票の世帯が別にある場合も含む。)「単身赴任等で同居していない保護者」「遠隔地扶養している親族の方」を含みます。
  • 総所得とは、市民税・県民税の「課税額(非課税)証明書」における「合計所得金額」のことです。世帯に収入のある方が複数いる場合はそれぞれの所得を合算した額となります。
  • 給与所得又は公的年金等の所得がある場合は、給与所得と公的年金等の所得の合計額から10万円を控除し、世帯の「合計所得金額」を算出します。
  • 世帯の年齢構成などにより認定基準額に相違がありますので、あくまでも目安としてください。表の「総所得」欄以下の所得でも受け取れない場合や「総所得」欄を上回る所得でも受け取れる場合があります。
  • 令和6年1月1日時点で川崎市に住民登録がなかった方は、前年の所得がわかる書類(令和6年1月1日時点の住所地で取得できる令和6年度課税額(非課税)証明書)を申請書とともに提出してください。
  • 令和5年分の所得について税の申告をしていない方は、まずは申告の手続きが必要です。その後、令和6年度課税額(非課税)証明書を取得することができます。申告や課税額(非課税)証明書の取得方法については、市税事務所に御確認ください。

   ※令和6年4月2日時点で22歳以上の世帯員全員の分が必要です。
   ※申請を希望する方で、何らかの事情により書類の添付が間に合わない場合、下記お問い合わせ先までご相談ください。
     ※申請後に、書類の追加提出をお願いする場合があります。

(4)その他経済的に困っている(5)家計が急変した

  • 添付ファイル「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」を参照し、必要書類を提出してください。

2 新入学準備金を受け取れない方

次の方は新入学準備金を受け取ることができません。

(1)生活保護を受けている

 生活保護を受けている方は、生活保護費の「入学準備金」を受け取ることができます。

(2)金融機関の口座を持っていない

 就学前の御家庭への支給は、口座振込のみとさせていただいております。なお、令和7年度に川崎市立小学校に入学後、就学援助を申請し認定された場合は、学校経由での支給が可能なため、「就学援助(新入学準備金)」相当の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。

(3)他の市町村から、すでに「新入学準備金」と同様の援助を受け取っている

(4)川崎市立小学校以外の学校(特別支援学校を含む)に入学することが決定している

  特別支援学校に入学する方は、特別支援教育就学奨励費の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。
  詳細は、入学される特別支援学校にお尋ねください。

3 新入学準備金の金額、認定・不認定の通知、支給時期及び支給方法について

(1)金額:57,060円(予定)

(2)認定・不認定の通知:新入学準備金を申請された方全員に対して、3月上・中旬に郵送で通知します。

(3)支給時期及び支給方法:3月中に口座振込により支給予定です。

4 申請方法及び締切日

(1)電子申請「電子申請の入力について参照」
      オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)で申請外部リンクします。
    ※初めてオンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)を利用する方は、利用者登録外部リンクが必要です。

(2)紙での申請「申請書記入例参照」
     申請書に必要事項を記入の上、郵送(郵送料は各自負担)で御提出ください。
     【送り先】川崎市教育委員会事務局総務部学事課(郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)

(3)申請締切日
    電子申請:令和7年1月8日24時まで
       紙申請:令和7年1月8日消印有効

     原則、電子申請もしくは郵送申請としますが、直接持ち込みによる受付も可能です。
     窓口による受付は令和7年1月8日17時までとします。

(4)注意事項

  • 新入学準備金が認定となった場合、入学後、令和7年度就学援助費の申請は不要です。所得や世帯の状況をこちらで確認いたします。
  • 今回の申請締切に間に合わなかった方、認定されなかった方で、入学後(令和7年度)の就学援助を申請し、認定された場合は、新入学準備金相当の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。

  就学援助制度について御不明な点がございましたら、教育委員会学事課へお問い合せください。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局総務部学事課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3736

ファクス: 044-200-3950

メールアドレス: 88gakuzi@city.kawasaki.jp

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