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(申請受付を終了しました)【令和6年度小学校入学予定者】就学援助制度(新入学準備金)についてのお知らせ

  • 公開日:
  • 更新日:
【令和6年度小学校入学予定者】就学援助制度(新入学準備金)については、申請受付を終了しました。


今回の就学援助(新入学準備金)の申請締切に間に合わなかった方、認定されなかった方で、入学後(令和6年度)の就学援助を申請し、認定された方は、「就学援助(新入学準備金)」相当の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。

就学援助「新入学準備金」の小学校入学前支給に関するお知らせ

 

 お子様が市立小学校へ入学する方のうち、経済的な理由で入学の準備にお困りの方に対し、「新入学準備金」を申請により支給します。申請書は、川崎市立小学校へ入学予定のお子様がいる御家庭に12月15日(金)までに教育委員会から郵送します。令和5年12月6日(水)時点で川崎市内にお住まいの方で、12月15日(金)までに申請書が届かなかった方については、12月20日(水)までに学事課にご連絡ください。

 援助を受けられる条件、受け取れる金額、申請書の提出方法等は、次のとおりです。

 なお、援助の申請を希望しない方は、申請書等を提出する必要はありません。

1 新入学準備金を受け取れる方及び提出する必要書類

 次の申請理由のいずれかに当てはまる方は、新入学準備金を受け取れることができます。

(1)今年度又は前年度に生活保護が停止又は廃止された

  • 申請書、新入学準備金の振込を希望する口座の通帳のコピー、被保護証明書を提出してください。
    ※被保護証明書について
    対象受給期間:令和4年4月1日~令和6年1月31日
    全世帯員名、受給開始日、停止又は廃止日が記載されているもの、かつ生活保護の停止又は廃止後に世帯員の変更がない場合のみ有効です。

(2)児童扶養手当を受給している

申請書、新入学準備金の振込を希望する口座の通帳のコピー、児童扶養手当証書のコピー(有効期限、氏名等が確認できる面)を提出してください。      

※児童手当や特別児童扶養手当ではありません。

(3)令和4年の所得が基準額以下

認定基準額の目安

世帯人数(単位・人)

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

総所得(単位・円)

約213万

約266万

約310万

約323万

約367万

約460万

約502万

総収入(単位・円)

約331万

約400万

約455万

約472万

約526万

約642万

約691万

※注意事項

  • 「世帯」とは、「同居している方」(住民票の世帯が別にある場合も含む。)「単身赴任等で同居していない保護者」「遠隔地扶養している親族の方」を含みます。
  • 総所得とは、市民税・県民税の「課税額(非課税)証明書」における「合計所得金額」のことです。世帯に収入のある方が複数いる場合はそれぞれの所得を合算した額となります。
  • 給与所得又は公的年金等の所得がある場合は、給与所得と公的年金等の所得の合計額から10万円を控除し、世帯の「合計所得金額」を算出します。
  • 世帯の年齢構成などにより認定基準額に相違がありますので、あくまでも目安としてください。「総所得」欄以下の所得でも受け取れない場合、「総所得」欄を上回る所得でも受け取れる場合があります。

申請書、新入学準備金の振込を希望する口座の通帳のコピーを提出してください。

  • 令和5年1月1日時点で川崎市に住民登録がなかった方は、申請書、新入学準備金の振込を希望する口座の通帳のコピー、令和4年の所得を証明する書類の提出が必要です。

     ・令和5年度市民税・県民税(個人)の課税額(非課税)証明書のコピー(所得金額が掲載されているもの)
     ・令和4年分源泉徴収票(給与所得控除後の金額欄に記入があるもの)等
  • ※令和5年4月2日時点で22歳以上の世帯員全員の分が必要です。
    ※申請を希望する方で、何らかの事情により書類の添付が間に合わない場合、下記お問い合わせ先までご相談ください。
    ※申請後に、書類の追加提出をお願いする場合があります。

(4)その他経済的に困っている

  • 添付ファイル「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」を参照し、必要書類を提出してください。

(5)家計が急変した

  • 添付ファイル「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」を参照し、必要書類を提出してください。

2 新入学準備金を受け取れない方

次の方は新入学準備金を受け取ることができません。

(1)生活保護を受けている

 生活保護を受けている方は、生活保護から「入学準備金」が支給されます。

(2)金融機関の口座を持っていない

 令和6年度に川崎市立小学校に入学後、就学援助を申請し認定された場合は、学校経由での支給が可能なため、「就学援助(新入学準備金)」相当の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。

(3)他の市町村から、すでに「新入学準備金」と同様の援助を受け取っている

(4)令和6年2月1日より前に、川崎市立小学校以外の学校(特別支援学校を含む)に入学することが決定している

 特別支援学校に入学する方は、特別支援教育就学奨励費の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。

3 新入学準備金の金額、認定・不認定の通知、支給時期及び支給方法について

(1)金額:54,060円(予定)

(2)認定・不認定の通知:新入学準備金を申請された方全員に対して、3月上旬に郵送で通知します。

(3)支給時期及び支給方法:3月に口座振込により支給します。

4 申請について・締め切り

(1)1新入学準備金を受け取れる方の申請理由のいずれかに該当し、かつ2新入学準備金を受け取れない方のいずれにも該当しない人は、援助の申請ができます。

(2)援助の申請をする方は、「就学援助費(新入学準備金)申請書(兼同意書)」に同封している「記入例」を御確認の上、必要事項の記入と添付書類を同封し、返信用封筒に入れて投かんしてください。

(3)提出先は川崎市教育委員会事務局総務部学事課です。

(4)申請締切日は令和6年1月5日(消印有効)です。
 原則、申請書を送付する際に同封した提出用封筒による郵送としますが、窓口による受付は、令和6年1月5日17:00までとします。

 

※注意事項

  • 同封した返信用封筒については切手を貼る必要はありません。
  • 上のお子様が就学援助を受けている場合でも、改めて申請が必要です。
  • 締切日以降の申請については、どのような理由があっても受け付けることができません。
  • 申請書を提出された場合でも、「令和4年の世帯の所得が基準額を上回っている」「令和4年の所得が、未申告等の理由でわからない」「申請書の記載事項や添付書類に不備・不足がある」等の場合は、不認定となることがあります。
  • 今回の「就学援助(新入学準備金)が認定された場合でも、入学後(令和6年度)の就学援助は別途申請していただく必要があります。申請書は令和6年4月上旬に教育委員会から郵送予定です。
  • 今回の就学援助(新入学準備金)の申請締切に間に合わなかった方、認定されなかった方で、入学後(令和6年度)の就学援助を申請し、認定された方は、「就学援助(新入学準備金)」相当の「新入学児童生徒学用品費」を受け取ることができます。

就学援助制度についてご不明な点がございましたら、教育委員会学事課へお問い合せください。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局総務部学事課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話: 044-200-3736

ファクス: 044-200-3950

メールアドレス: 88gakuzi@city.kawasaki.jp

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