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令和7年度川崎市就学援助制度のお知らせ

  • 公開日:
  • 更新日:

 川崎市では、お子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費、給食費、修学旅行費など必要な費用を援助する制度を設けています。
 申請方法は、オンライン申請手続かわさき(e-KAWASAKI)又は紙申請書による申請(持参又は郵送)となります。いずれも提出先は、川崎市教育委員会学事課です。
 また、令和7年3月31日時点で認定されていた方は、令和7年度就学援助費の申請書の提出は不要です。

年度当初の申請は令和7年6月2日(予定)までとなります。この日までに提出された申請は認定日を令和7年4月1日として扱います(事由発生日が4月2日以降を除く。)

1 援助を受け取れる方

次の(1)~(5)のいずれかに該当しお子さんを市立小・中学校等へ通学させるのに経済的な理由でお困りの方

(1)生活保護の受給

(2)今年度又は前年度に生活保護が停止又は廃止

※世帯全員が生活保護を受けていて、廃止後も援助を要する生活状況の場合に限ります。

※世帯構成が変わっている場合は該当しません。(3)~(5)の理由等で申請してください。

(3)児童扶養手当を受給

※児童手当や特別児童扶養手当ではありません。

(4)令和6年の所得が基準額以下(下記目安額参照)

令和6年の世帯の所得が認定基準額以下かどうかで判断します。

対象となる世帯所得の目安

世帯人数(単位・人)

2人

3人

4人

5人

6人

7人

8人

合計所得(単位・円)

約230万

約286万

約330万

約379万

約430万

約482万

約516万

総収入(単位・円)

約354万

約425万

約480万

約542万

約605万

約669万

約707万

※合計所得とは、市民税・県民税の「課税額(非課税)証明書」における「合計所得金額」です。源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」欄、確定申告の場合は「所得金額」の「合計」欄・「分離課税」欄・「退職」欄・「山林」欄を加算した金額となります。また、世帯に収入のある方が複数いる場合はそれぞれの所得を合算した額となります。

※世帯の年齢構成などにより認定基準額に相違がありますので、あくまでも目安としてください。例えば、上記の5人世帯の目安は、両親、中学生が1人、小学生が2人の世帯を想定して算出しておりますが、両親、小学生が2人、乳幼児1人の5人世帯の場合、合計所得が約341万円と基準額が低くなります。

※住宅ローン等の債務の返済については考慮できません。

※給与所得又は公的年金等の所得がある場合は、給与所得と公的年金等の所得の合計額から10万円を控除し、世帯の「合計所得金額」を算出します。

(4)の理由で申請する方へ

令和7年1月1日現在、川崎市内に住民登録のある方

 教育委員会で所得等の確認を行うため、証明書の添付は不要です。
※離婚や離職、未申告等で所得が確認できなかった場合には後日書類の提出をお願いすることがあります。

令和7年1月1日現在、川崎市内に住民登録のない方、令和6年分の所得の申告をしていない方

 所得を証明する書類が必要になります。所得の証明書の発行は6月頃からとなります(証明書の発行自治体等に直接御確認ください)ので、令和7年4~5月の申請は先に申請書のみ提出とし、準備ができ次第、すみやかに追加提出ください。なお、必要書類が揃わない場合、就学援助費認定の審査を行うことはできません。

(5)その他経済的に困っている(令和6年の所得は基準額超過)

(5)の理由に該当するかは、ホームページ下段資料「認定基準額を超過しても援助を要すると認められる理由及び必要書類について」を参照してください。また、令和7年中に大幅な所得の減少等がある等、その他特別な理由がある方、又は必要書類がよくわからない方は下記担当までお問合せください。

3 援助の種類

小学校
 援助費目1年2~5年6年
 学用品費
・通学用品費
11,630円(年額)13,900円(年額)13,900円(年額)
 校外活動費(★)1,600円(年額)1,600円(年額)1,600円(年額)
 夏季施設参加費 実費 
 自然教室参加費
(食事代)(★)
 小5のみ 3,620円 
 通学費実費
(学区内居住者で2km以上のみ)
実費
(学区内居住者で2km以上のみ)
実費
(学区内居住者で2km以上のみ)
 新入学児童生徒学用品費(新入学準備金)57,060円 新入学準備金 63,000円
 修学旅行費(★)  実費
 クラブ活動費   
 卒業アルバム代等  実費
 学校病医療費(★)実費実費実費
 学校給食費実費(就学援助認定後、市が実費を負担)実費(就学援助認定後、市が実費を負担)実費(就学援助認定後、市が実費を負担)
中学校
援助費目1年2年  3年
学用品費
・通学用品費
 22,730円(年額) 25,000円(年額) 25,000円(年額)
 校外活動費(★) 2,310円(年額) 2,310円(年額) 2,310円(年額)
 夏季施設参加費  実費 
 自然教室参加費
(食事代)(★)
 3,620円
  
 通学費 実費
(学区内居住者で3km以上のみ)
実費
(学区内居住者で3km以上のみ)
 実費
(学区内居住者で3km以上のみ)
 新入学児童生徒学用品費(新入学準備金) 63,000円
  
 修学旅行費(★)   実費
 クラブ活動費 20,280円(年額) 12,480円(年額) 7,200円(年額)
 卒業アルバム代等   実費
 学校病医療費(★) 実費 実費 実費
 学校給食費 実費(就学援助認定後、市が実費を負担) 実費(就学援助認定後、市が実費を負担) 実費(就学援助認定後、市が実費を負担)
  • 上表のうち、生活保護受給者は(★)の援助費目のみ支給対象です。

  • 上表のうち、「自然教室参加費(食事代)」については八ヶ岳少年自然の家を利用した場合の金額を掲載しております。八ヶ岳少年自然の家以外の他施設を利用した場合は、各施設の食事代に基づいた実費を支給します。

  • 年度途中で認定になった方は、認定期間に応じた金額を支給します。
  • この制度は、上記の各費目を支給する制度です。学校納付金を免除するものではありません。
  • 小学校就学前または小学校6年生で「新入学準備金」を受給した方は、「新入学児童生徒学用品費」は支給されません。(他市区町村で「新入学児童生徒学用品費」等を入学前に受給した場合も含みます。)
  • 通学費は、学区内居住者又は特別な事情がある方で、公共交通機関を使用して通学する場合のみ対象となります。
  • 医療費の対象となるのは、学校の定期健康診断等の結果、治療の指示の出た学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、齲歯、寄生虫病)です。
  • 転出入があった場合は、就学援助費の支給状況について、当該市区町村への照会又は通知を行うことがあります。
  • 震災・大規模災害避難者には、別途支給費目があります。認定時に教育委員会で必要な書類の案内をしますので、御連絡ください。
  • 令和3年4月からの公会計化に伴い、認定者の給食費については、直接、就学援助費から支払われます。
    就学援助が認定となるまでは、給食費をお支払いいただき、認定となった後にお支払いいただいた給食費を認定期間に応じ、健康給食推進室から還付します。
    還付金は給食費の振替口座に振り込みます。給食費を口座振替以外で納付している方は、「学校給食費還付金振込依頼書」をお送りしますので、振込先の口座等の必要事項を記入の上、御返送ください。詳細については、健康給食推進室から別途お知らせいたします。
    給食費についての問合せ先:川崎市教育委員会事務局健康給食推進室  TEL:044-200-2539

4 申請について

     オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から申請ができます(利用者登録の上、御利用ください)。
    オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI外部リンク令和7年度就学援助費の申請先外部リンク
    ※ただし、令和7年3月31日時点で認定されていた方については、「申請書の提出は不要」です。

     オンライン申請が難しい場合は、紙の申請書を教育委員会に御提出ください。(郵送又は持参)。
    【提出先】川崎市教育委員会事務局総務部学事課(郵便番号210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)
  1. 年度当初(4月1日付)で認定となるには、6月2日まで(郵送・持参とも必着)の申請が必要です。
  2. 年間を通じて随時申請できます。年度途中で「申請理由」に当てはまる事由が発生した際は御検討ください。また、認定となった際は、原則として申請月以降が就学援助費の支給対象となります。
  3. 年度当初に申請された方について、初回の認定結果通知は7月末頃送付予定です。申請時期や申請内容により、初回の審査に間に合わなかった場合は、10月以降のお知らせになる場合があります。

 
就学援助制度についてご不明な点がございましたら、教育委員会学事課へお問い合せください。

オンライン手続 | 令和7年度就学援助費の申請外部リンク

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