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東日本大震災の被災者を対象とする手数料の免除について

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

東日本大震災により被災された方に対する生活支援の一助とするため、被災された方が必要とする、区役所、支所、出張所で交付する次の各種証明事務手数料等について、時限的に免除措置を実施します。(行政サービスコーナー、コンビニで交付するものを除きます)

詳細

免除措置の対象となる手数料について

  1. 市税に関する各種証明書
  2. 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本等戸籍に関する証明書 等

免除の適用期間

平成23年4月19日から当分の間

免除の対象となる方

1については、東日本大震災等の被災地域(※注)に住所または、所在地を有していた納税者の方
2については、東日本大震災等の被災地域(※注)から川崎市へ転入された被災者(一時避難者を含む)及び川崎市に本籍がある被災者

※注:適用開始の日において、災害救助法が適用されている地域で、東京都を除いた地域とする。

「り災証明書」又は「被災証明書」をご提示ください。

なお、上記証明書がない場合は、運転免許証等により、発災日に被災地域に住所又は所在地を有しており、被災者であることが確認できる場合は免除対象といたします。

問い合わせ先

市税に関する各種証明書について

財政局税務部税制課
(電話044-200-2189)

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本等戸籍に関する証明書等について

市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
(電話044-200-2734)

※関連する報道発表資料の添付ファイルに記載されている、問い合わせ先2(2)については、平成28年4月1日より、市民・こども局市民生活部戸籍住民サービス課から市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課に組織名称が変更されています。(電話番号は変更されていません)

関連する報道発表資料

お問い合わせ先

川崎市財政局財政部庶務課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2176

ファクス: 044-200-3904

メールアドレス: 23syomu@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号1305