ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

住民投票制度の概要

  • 公開日:
  • 更新日:

1 住民投票にかけるのはどんなこと?

住民投票に付することができる市政に係る重要事項

次の2点のいずれも該当する必要があります。

  1. 現在または将来の住民の福祉に重大な影響を与える可能性のある事項
    ・市の存立の基礎的条件に関する事項
    ・市民全体に重大な影響を及ぼすおそれのある事項など
  2. 住民の間または住民・議会・市長の間に重大な意見の相違が認められる状況などを踏まえ、住民に直接その賛成または反対を確認する必要がある事項
    (1)すでに住民投票に付された事項、(2)議会または市長その他の執行機関により意志決定が行われた事項については、改めて住民に賛成または反対を確認することが必要とされる特別な事情が求められます。

【特別な事情】とは・・

  • 景気変動等による財政状況の大きな変化
  • 対象事業に係る国の制度等の大幅な変更
  • 時間的経過や他の事業への代替等に伴う再検証の必要性など

次に掲げる事項は、住民投票にかけられません。

  • 法令の規定に基づいて住民投票を行うことができる事項
  • 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に損害するおそれのある事項
  • 専ら特定の地域に関する事項
  • 市民が納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とした事項
  • その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項

2 誰が投票できるの?

投票資格者

本市に住所を有する満18歳以上で、引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録されている人で、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本国籍を有する人
  • 日本国籍を有しない人で、永住者、特別永住者または日本に在留資格をもって3年を超えて住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳の記録期間については、平成24年7月8日以前に外国人登録原票に登録されていた期間も通算されます。)

※ただし、公職選挙法で規定する選挙権の欠格事由に該当する人(同様の事由に該当する外国人を含みます。)については、投票資格者になれません。

3 どうすれば住民投票の請求や発議ができるの?

住民投票の発議

1 住民(投資資格者)発議

投票資格者総数の1/10以上の署名を集めて、市長に実施の請求ができます。

 

【署名収集について】

  • 署名収集をしようとする人は、市長から請求代表者の証明書の交付を受ける必要があります。
    (※交付にあたっては、請求事項が条例に適合しているか市長の確認を受ける必要があります。)
  • 署名収集の期間は、2ヶ月以内です。
  • 署名は、漢字、かな、ローマ字で記載できます。
  • 請求代表者は、署名収集を他の投票資格者に委任することができます。
  • その他については、地方自治法の直接請求制度に準じています。

2 議会発議

議決を経て、市長に実施の請求ができます。

※議案の提出には、議員の定数の1/12以上の賛成が必要となります。

3 市長発議

自ら発議することができます。

4 意思を問う方法は?

住民投票の形式

賛成または反対を問う形式とします。

5 このような場合は、議会へ協議します

議会への協議

次の場合には、住民投票の実施について、議会に協議を求める必要があります。

  • 署名収集後、請求代表者から実施の請求が行われた場合
  • 市長が自ら発議する場合

6 原則、選挙と同じ日に実施します

住民投票の実施

  • 市長は、「議会への協議」の結果、2/3以上の議員が実施に反対の場合を除いて、住民投票を実施します。
  • 投票日は、原則、実施の告示をした日から60日経過後に市内全域で行われる選挙と同じ日とします。

※緊急性などの理由があるときは、単独で住民投票を実施することもあります。

7 誰にでもわかりやすいように・・・

情報の提供

市は、中立な立場で、投票の判断のために必要な情報をわかりやすく投票資格者に提供します。

8 住民投票運動にもルールがあります

住民投票運動

  • 住民投票の実施の告示の日以降に、選挙の期間が重なるときは、その選挙が行われる区域内で、住民投票運動をすることができません。
  • 次に掲げる行為は禁止されます。
    ・買収、脅迫その他不正の手段により住民の自由な意志を拘束し、または干渉する行為
    ・市民の平穏な生活環境を侵害する行為
    ・公職選挙法その他の選挙関連法令の規制に反する行為

9 投票の方法と投票所は?

投票

  • 投票の方法は、選挙に準じています。
  • 投票用紙に印刷された「賛成」、「反対」のいずれかに○を付けて、投票を行います。
  • 投票日の告示日の翌日から投票日の前日まで、期日前投票や不在者投票を行えるほか、からだの不自由な方などは、点字投票や代理投票の制度を利用できます。

投票所について

  • 選挙と同じ日に実施する場合、選挙と同じ投票所で投票しますが、選挙の投票所に入場できないとされている外国人の投票資格者の投票所は、区役所、支所、出張所に設ける予定です。
  • 単独で実施する場合、全ての投票資格者が選挙と同じ投票所で投票します。

10 投票結果は尊重され、市の政策決定にいかされます

投票結果

議会と市長は、投票結果を尊重します。

住民投票実施の流れ

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号15962