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都市計画法違反に対する措置命令(川崎市公報抜粋転記)

  • 公開日:
  • 更新日:

本ページは川崎市公報からの抜粋転記であり、参考としてご覧ください。

都市計画法違反に対する措置命令(平成29年3月27日)

川崎市では、以下の建築物が都市計画法に違反しているため、是正措置等を命じ、川崎市公報第1720号P.1258~1259(平成29年4月10日)に掲載しました。第三者保護(同物件を購入・賃借する場合等への注意喚起)を目的として、当該ページ上にも掲載します。

是正措置命令(建築物の除却)
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第3項の規定により、同条第1項の命令をしたので公示します。

 平成29年3月27日

                                        川崎市長 福田 紀彦

1 土地の所在           麻生区早野字広地201番1

2 被命令者の住所及び氏名  有限会社 永光社 代表取締役 唐戸照夫(住所省略)

3 命令の内容           建築物の除却

4 違反の内容           都市計画法第43条第1項(開発許可を受けた土地以外の

                    土地における建築等の制限)の規定に違反して、市街化

                    調整区域内で建築行為を行った。

 (建築物の構造等)       棟数 2棟、構造 プレハブ造、階数 地上1階建

                    用途 作業所、トイレ

5 命令年月日           平成29年3月27日

是正措置命令(建築物の使用停止)         
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第3項の規定により、同条第1項の命令をしたので公示します。

 平成29年3月27日

                                        川崎市長 福田 紀彦

1 土地の所在            麻生区早野字広地201番1

2 被命令者の住所及び氏名   樋口製作所 樋口忠昭(住所省略)

3 命令の内容            建築物の使用停止

4 違反の内容            都市計画法第43条第1項(開発許可を受けた土地以外の

                    土地における建築等の制限)の規定に違反して、市街化

                    調整区域内で建築された建築物を使用していること。

 (建築物の構造等)        棟数 2棟、構造 プレハブ造、階数 地上1階建

                    用途 作業所、トイレ

5 命令年月日           平成29年3月27日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課宅地監察担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0347

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50takuki@city.kawasaki.jp

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