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指定給水装置工事事業者とは

  • 公開日:
  • 更新日:

指定給水装置工事事業者とは、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域内において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を水道法の規程に基づき、指定した事業者を言います。
川崎市内で給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事を行う場合、「水道法」及び「川崎市水道条例」の規程に基づき川崎市指定給水装置工事事業者が申請及び施工する必要があります。

給水装置修繕施行事業者名簿

お客さまからの修繕依頼に対応可能で、一定の要件を満たした指定給水装置工事事業者を掲載しています。お客さまが、指定給水装置工事事業者を探す際に修繕施行事業者名簿をご活用ください。

修繕施行事業者の登録要件(抜粋)

公正な取引を確保するため、修繕工事の依頼の受付から完成後までの各段階において、次の事項の説明等を誠実に行い、お客さまの了承を得ること。

ア 依頼の受付時 出張及び見積り作成の費用並びに夜間及び休日における割増の費用の説明 
イ 着手前 修繕工事に要する費用の書面による提示 
ウ 施工中 修繕工事に要する費用に変更が生じた場合、その費用の説明 
エ 完成後 施工の内容、修繕工事で使用した材料、費用及び内訳の書面による提示
※登録要件などの詳細は、「給水装置修繕施行事業者に係る情報の提供に関する要綱」をご覧ください。

修繕施行事業者名簿

修繕、工事を申し込む際の注意点

給水装置はお客さまの所有物であり、修繕の契約はお客さまと事業者との間で行っていただくもので、金額を含む契約内容につきまして川崎市上下水道局は関与できません。
トラブルなどを避けるため、次の事項に十分御留意ください。

〇電話等で依頼する際の注意点
見積りが有料の場合や出張費、夜間・休日の割増の費用などがかかる場合がありますので、事業者に御確認ください。
お客さまが依頼したい修繕の内容や現地の状況について、事業者に十分説明してください。 

〇現地(ご自宅など)での注意点
工事を始める前に、書面で金額を提示してもらってください。契約は、工事内容・金額等について充分納得した上で結んでください。
なるべく、複数の事業者を比較することをお勧めします。

指定給水装置工事事業者一覧

※指定給水装置工事事業者の方へ(お願い)
指定給水装置工事事業者の届出情報及び修繕施行事業者名簿の掲載情報に変更などが生じた際は、変更などの手続きを速やかに行っていただきますようお願いします。

指定給水装置工事事業者などに関する手続きは、こちら

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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