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水漏れしている

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2023年4月6日

コンテンツ番号83372

水道管が漏水したとき

漏水の通報についてご協力お願いします。

道路上から漏水している場合は、路面凍結による交通事故などの重大な影響を及ぼす恐れがありますので、お手数をおかけしますが上下水道お客さまセンターへご連絡お願いします。
ご連絡をいただいた際に、漏水している場所(住所、目標物など)、漏水の状態(道路が湿っている、水が大量に出ているなど)等を聴取しますので、ご協力をお願いします。

漏水している水道管の修理について

道路上の漏水は、原則上下水道局で修理を行いますが、宅地内での漏水では、漏水している場所や設置メーターの個数などにより修理の対応が変わります。詳細については、次のとおりとなりますので、ご参照ください。

水道管が漏水したときの修理対応について

上下水道局で行う漏水修理は、漏水した箇所のみを修理するものです。「局施行範囲」内の給水管を全て新しい管に取り替えるものではありません。


1 宅地内2m以内に水道メーターが1個設置されている場合


2 宅地内2mを超えた範囲に水道メーターが1個設置されている場合


3 2のうち、水道メーターの口径40mm以下であり、水道メーターの移設ができる場合


4 複数の水道メーターが設置されており宅地内1m以内に第1バルブがある場合(アパートなど)


5 複数の水道メーターが設置されており宅地内1mを超えた範囲に第1バルブがある場合


注意事項

修理の申込について

上下水道局の施行範囲内での漏水で、お客さまご自身で指定給水装置工事店に依頼し、修理を行った場合、後日、その費用を上下水道局に請求してもお支払いすることはできません。

そのため、漏水の修理のお申込みをする際は、必ず上下水道お客さまセンターにご連絡ください。

上下水道局による漏水修理を行った際の宅地内の復旧について

宅地内の復旧は、コンクリート(5cm以内)またはアスファルト(5cm以内)によるものとなります。高級タイルなどの復旧は行いません。

また、掘削により植栽などに影響が生じても、上下水道局では責任を負いかねますのでご了承ください

漏水修理や水道メーター移設に関する例外について

上下水道局の施行範囲内での漏水であっても、次のような場合は、上下水道局で漏水修理やメーターの移設ができないことがあります。その際は、お客さまから指定給水装置工事店に修理依頼をお願いします。

  1. 障害物(庭石、植木、門扉など)があることにより、施行が困難と認められるもの
  2. 水路などがあることにより、施行が困難と認められるもの
  3. 給水装置の使用者や所有者が故意に破損させたものや重大な過失によるもの
  4. 給水装置の工事やその他の工事中に破損させたもの
  5. その他特別な費用が発生する工法に関するもの

緊急時の対処方法

水道メーターから蛇口までの範囲での漏水の場合

漏水を一時的に止めたい場合は、メーターボックス内にあるメーター止水栓のハンドルを「閉」の向きに回してください。メーター止水栓を閉めると家の中の水道が全部止まります。また、メーター止水栓を閉めた際は、念のため漏水が止まったかどうか確認をしてください。

なお、水道メーターから蛇口までの漏水修理は、指定給水装置工事店に修理依頼をお願いします。

水漏れにより増加した水道料金等は、減免できる可能性があります。

漏水時の水道料金等の減免について



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お問い合わせ先

水道管理課[管路・危機管理]
電話:044-200-3150
ファクス:044-200-3943