指定給水装置工事事業者とは
指定給水装置工事事業者とは、給水装置の構造及び材質が政令に規定される基準に適合することを確保するため、水道事業者がその給水区域内において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を水道法の規程に基づき、指定した事業者を言います。
川崎市内で給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事を行う場合、「水道法」及び「川崎市水道条例」の規程に基づき、川崎市指定給水装置工事事業者が申請及び施工する必要があります。
工事を依頼する際の注意点
- 工事を依頼するときは、複数の事業者から見積書を出してもらいましょう。
- 見積りを依頼するときは、見積料や出張料金などを確認した上で依頼しましょう。
- 契約は、工事内容を充分納得した上で結びましょう。
確認したい地区をクリックしてください。
- 川崎区(PDF形式,55.42KB)
- 幸区(PDF形式,46.42KB)
- 中原区(PDF形式,45.51KB)
- 高津区(PDF形式,44.37KB)
- 宮前区(PDF形式,52.99KB)
- 多摩区(PDF形式,50.02KB)
- 麻生区(PDF形式,43.77KB)
- 横浜市(PDF形式,225.00KB)
- 東京都(PDF形式,167.86KB)
- その他(PDF形式,210.78KB)
ホームページに掲載されている内容に変更がありましたら「指定給水装置工事事業者ホームページ掲載変更届」に全項目を記入の上、郵便、ファクス又はメールにてお知らせください。
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