水道が故障したとき
- 公開日:
- 更新日:
水道の修理は、修理する箇所や修理する内容によって施行者が異なります。
給水管はお客様の所有物であり、給水管の修繕に必要な費用はお客様のご負担になります。
ただし、漏水した箇所が上下水道局施行範囲内であれば、上下水道局が費用を負担して修理できますので「水漏れしている」をご参照していただき、上下水道お客さまセンターへお問合わせください。
お問い合わせ先
上下水道お客さまセンター(24時間年中無休)
フリーダイヤル:0120-014-734
ファクス:044-200-0041
水漏れの場合
1.道路上の漏水は、上下水道局が修理しますので、上下水道お客さまセンターへご連絡ください。
2.宅地内での漏水では、漏水している場所や設置メーターの個数などにより修理の対応が変わります。詳細については、「水漏れしている」をご参照ください。漏水修理の範囲などご不明な点がありましたら、上下水道お客さまセンターへご連絡ください。
3.上下水道局が修理を行う範囲(「1、2」)以外の漏水修理は、お客さまから直接、指定給水装置工事事業者へお申込みください(この場合、修理は有料です)。
※指定給水装置工事事業者及び修繕を申し込む際の留意事項などはこちらをご覧ください。
(注)指定給水装置工事事業者は、上下水道お客さまセンターにおいてもご案内しておりますが、事後のトラブルを回避するために工事の範囲や費用についてよく説明を受け、可能であれば複数の指定給水装置工事店から見積りをもらって契約をするようにしてください。
次の修理については、上下水道お客さまセンターでは受付をしておりません。
- 蛇口、水洗トイレ、湯沸かし器、太陽熱温水器などの修理は、指定給水装置工事事業者、機器取扱店などへお問い合わせください。
- マンションやビルの受水タンクより先の給水設備の修理は、管理人又は所有者にお尋ねください。なお、停電等の場合は電力会社へお問合せください。
- その他ご不明な点がありましたら、上下水道お客さまセンターへご連絡ください。
コンテンツ番号83833