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漏水時の水道料金等の減免について

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  • 更新日:

道路の下に埋まっている上下水道局の配水管から分かれた給水管や蛇口などは、お客様の持ち物であるため、お客様に管理していただくものです。

また、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)の算定の基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量です。

したがって、水道メーターより蛇口側で発生した漏水量に応じた水道料金等については、原則としてお客様にお支払いいただきます。

しかし、漏水に伴うお客様の水道料金等の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、川崎市水道条例第38条、同条例施行規程第57条第1項等の規定に基づき、一定の期間(最大で4か月間)における漏水に係る水道料金等を減免するものです。

※地下水等を使用されている場合や下水道使用料の減量認定を受けている場合
(「8」から始まる水道番号の場合)は、下水道使用料担当(044-200-2872)へ御連絡ください。

1.水道料金等を減免できる場合

漏水(メーターの下流で発生している漏水であって、給水装置等の損傷又は故障に起因し、かつ、お客様等の故意又は重過失に基づかないものをいいます。)の事実が判明した場合で、次のいずれかに該当する場合に漏水に係る水道料金等を減免することができます。
  1. お客様等が漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき。
  2. お客様等が漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき。
  3. お客様等が漏水の修理を完了しているとき。

*ご不明な点がございましたら、上下水道お客さまセンターにお問い合わせください。

2.水道料金等の減免額の算定方法

漏水に係る水道料金等の減免額は、原則として、漏水発生後の使用水量と漏水が発生していなかった前回の検針時の使用水量との差し引き水量に基づいて算定します。

ただし、使用水量に季節的な変動がある場合には、前年同期の検針時の使用水量を、また、前回及び前年同期の使用水量に基づくことが妥当でない場合には、日割り計算により算出した水量を考慮して減免額を算定します。

3.水道料金等の減免期間

1件の漏水につき最大4か月とします。

*漏水箇所が発見できないことなどにより、漏水修繕ができない場合につきましても、水道料金等を減免できる期間は最大4か月間となりますので、ご注意ください。

4.水道料金等の減免に必要な書類

お客様等が漏水の修理を完了したことを理由に漏水に係る水道料金等を減免する場合、漏水の修理を行ったことを確認できる書類(例、漏水修理代金請求書、漏水修理代金領収書など)の写しを上下水道局に提出していただきます。書類の提出がない場合には漏水に係る水道料金等を減免できない場合がありますので書類は大切に保管してください。

■書類の提出先■
川崎区・幸区・中原区にお住まいの方 → 南部サービスセンター
高津区・宮前区にお住まいの方 → 中部サービスセンター
多摩区・麻生区にお住まいの方 → 北部サービスセンタ―

5.水道料金等の減免根拠

6.よくある質問と回答集(FAQ)

7.漏水の発見方法

水道メーターの読み方をご覧ください。

お問い合わせ先

上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)
電話:044-200-3548
ファクス:044-200-0041
(年中無休 午前8時30分から午後8時まで)

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