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サンキューコールかわさき

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漏水に係る水道料金等を減免できる場合1

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「お客様等が漏水の事実を容易に確認できないと認められるとき」とは、概ね、次のような場合です。

  • 漏水の発生が外観から認識できないとき(地下漏水等)。
  • 露出していない給水管、給水用具からの漏水(壁内の漏水等)。

一方、概ね次のような場合は「お客様等が漏水の事実を容易に確認できると認められるとき」です。

  • 家屋内の給水管(露出部分)や蛇口等の給水用具から漏水しているとき。
  • トイレの洗浄装置の故障による漏水であり、流水音が容易に聞き取れるとき。
  • 地下漏水、壁内の漏水であるが、地表、壁面に漏水が現れているとき。

お問い合わせ先

上下水道お客さまセンター
電話: 044-200-3548
ファクス: 044-200-0041
(年中無休 午前8時30分から午後8時まで)

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