水道料金・下水道使用料の福祉減免について
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福祉減免
水道使用者又はご家族の方が次のいずれかの場合は、申請により水道料金・下水道使用料の一部が減免される制度があります。
- 身体障害者:身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級又は2級の障害を有する場合
- 知的障害者:児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が35以下と判定された場合
- 精神障害者:精神障害者手帳の交付を受けている方で、1級の障害を有する場合
- 重複障害者:次の(1)~(3)のうち2つ以上に該当する場合
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、3級の障害を有する場合
(2)児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された場合
(3)精神障害者手帳の交付を受けている方で、2級の障害を有する場合 - 要介護高齢者:在宅の年齢65歳以上の方で、要介護認定により要介護4又は5の認定を受けられた方
福祉減免の適用申請は各区地域みまもり支援センター、地区健康福祉ステーションの窓口及び、下記のリンク先からオンラインでもお手続きできます。

福祉減免のオンライン申請

オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続
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※重複障害者にかかる適用申請は上から1つ目の「水道料金・下水道使用料の福祉減免(身体障害・知的障害)」のフォームからお手続きできます。
必要書類や入力フォームのご利用方法等お手続きに関することは各区地域みまもり支援センター、地区健康福祉ステーションへお問い合わせください。
コンテンツ番号135672
