よくある質問(FAQ)
水道料金・下水道使用料の減免制度について知りたい。
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No.13214
回答
1 水道使用者又は同居等の御家族の方が次のいずれかの対象者となる場合は、申請により水道料金、下水道使用料の一部が減免される制度があります。
(1) 対象者:
(ア) 身体障害者(身体障害者手帳の交付をうけている方で、1級又は2級の障害を有する場合)
(イ) 知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された場合)
(ウ) 精神障害者(精神保健福祉手帳の交付をうけている方で、1級の障害を有する場合)
(エ) 重複障害者(身体障害者手帳3級、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された方、精神保健福祉手帳2級のうち、2つにあてはまる場合)
(オ) 要介護高齢者(在宅の年齢65歳以上の方で、要介護認定により要介護4及び5の認定を受けられた方)
(2) 問合せ先:各区地域みまもり支援センター
(3) 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
(4) 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
(5) 手続きに必要なもの:障害者手帳(障害者の場合)、水道料金領収書、印鑑
(6) 注意事項:市内での転居・改築・新築の際には、その都度申請が必要になります。水道の使用中に水道使用者や減免対象者に変更があった場合にも、手続きが必要ですので、御連絡ください。
2 社会福祉施設及び医療施設に対しては、下水道使用料の10%を減免する制度があります。詳しくは上下水道局サービス推進部下水道使用料担当へお問い合わせください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
(障害者支援担当)
川崎区役所 高齢・障害課 電話:044-201-3215 ファクス:201-3301
幸区役所 高齢・障害課 電話:044-556-6654 ファクス:555-3192
中原区役所 高齢・障害課 電話:044-744-3265 ファクス:744-3345
高津区役所 高齢・障害課 電話:044-861-3252 ファクス:861-3249
宮前区役所 高齢・障害課 電話:044-856-3304 ファクス:856-3163
多摩区役所 高齢・障害課 電話:044-935-3323 ファクス:935-3396
麻生区役所 高齢・障害課 電話:044-965-5159 ファクス:965-5206
(高齢者支援担当)
川崎区役所 高齢・障害課 電話:044-201-3080
幸区役所 高齢・障害課 電話:044-556-6619
中原区役所 高齢・障害課 電話:044-744-3217
高津区役所 高齢・障害課 電話:044-861-3255
宮前区役所 高齢・障害課 電話:044-856-3242
多摩区役所 高齢・障害課 電話:044-935-3266
麻生区役所 高齢・障害課 電話:044-965-5148
(上下水道局サービス推進部下水道使用料担当)
電話:044-200-2872 ファクス:044-200-3996
