下水道使用料の施設減免について
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下水道使用料の施設減免申請手続
社会福祉に関する施設又は医療機関で、次のいずれかに該当する場合には、申請により下水道使用料の一部が減免されます(川崎市下水道条例施行規程第20条)。
減免対象となる社会福祉施設、医療機関
添付ファイル「下水道使用料の施設減免の申請手続について」を参照ください。
※国又は地方公共団体が経営するものは、対象外です。
申請の方法
「下水道使用料減免申請書」に必要事項を入力し、公的機関が発行する資格書(設立許可書や認可書等)を添付して、オンライン申請にて提出してください。
※申請主体は、法人に限ります。
対象施設 | 公的機関が発行する資格書 |
---|---|
第1種社会福祉事業を行う施設 | 市長の指定書 |
第2種社会福祉事業を行う施設 | 市長の指定書 |
継続保護事業を行う施設 | 法務大臣の設立認可書 |
介護老人保健施設 | 都道府県知事の設立許可書 |
病院 | 都道府県知事又は市長の開設許可書 |
減免額
下水道使用料の10%相当額
※申請書が提出され資格審査された日の翌月以降の検針分から減免されます。
注意事項
施設の休止等により、水道(下水道)の清算手続を行うと、再度の申請が必要になります。使用再開後の使用者名が同じであっても、再度の申請を行わないと、継続して減免の適用を受けることはできません。
オンラインによる申請
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例施行規程第20条
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お問い合わせ先
川崎市 上下水道局サービス推進部営業課
電話:044-200-2872
ファクス:044-200-3996
メールアドレス:80eigyo@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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