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水道利用加入金

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水道利用加入金とは

上下水道局では、暮らしに欠くことのできない生命の水を維持するために、たえず多額の費用をかけて水道諸施設の整備・拡充を行っています。
これは現在水道を利用している人達のほかに、これから利用しようとする人達のためにも行っているのです。

そこで、この費用の一部を新しく水道を利用する人達に負担していただこうとするのが、水道利用加入金という制度です。

加入金は、新たに水道をご利用になるために水道工事をお申し込みいただく時や、水道料金等の共同住宅扱いを適用する時に、工事申込者や共同住宅扱いの申請者に納めていただくものです。

水道利用加入金は次の場合に必要です

  1. 新しく水道を利用するために、水道工事を申し込むとき。
  2. 水道メーターの口径を大きくしたり、使用戸数を増やす改造工事等を申し込むとき。
  3. 水道料金等の共同住宅扱いを適用するとき。
水道料金等の共同住宅扱いを適用する際の水道利用加入金は、共同住宅等の戸(部屋)数に応じて、共同住宅扱いの申請者に納めていただきます。

水道利用加入金の金額と納入について

給水装置工事申込書に必要事項を記入して、川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者にお申し込みいただくと、上下水道局は給水装置工事申込書に基づいて水道利用加入金の額を決定し納入通知書を発行しますので、お近くの指定金融機関に納めてください。

令和元年10月1日から水道利用加入金にかかる消費税が10%になりました。
≪令和元年10月1日から≫水道利用加入金の額(新設工事・改造工事)
メーター口径メーターを新設する場合(金額は税込みです。)
13mm、20mm、25mm165,000円
40mm1,375,000円
50mm2,145,000円
75mm4,895,000円
100mm8,745,000円
150mm19,745,000円

メーターの口径を増す場合:改造前と改造後のメーター口径に応じた額の差額

水道利用加入金

水道利用加入金の免除について

工事申込者(個人に限る)が工事申込日からさかのぼって引き続き3年以上川崎市内に住所を有し、自ら居住する建築物にメーター口径25mm以下の水道を引くときは加入金は不要です。

ウォータン

お問い合わせ先

南部サービスセンター
(川崎・幸・中原区について)
電話: 044-544-5433
ファクス: 044-544-3707

中部サービスセンター
(高津・宮前区について)
電話: 044-855-3232
ファクス: 044-855-3242

北部サービスセンター
(多摩・麻生区について)
電話: 044-951-0303
ファクス: 044-951-0677

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