適用基準1 共同住宅等の場合
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通常の共同住宅等の場合(アパート等)
- 共同住宅等(一つの建築物内に2戸以上の住宅を有するアパート等)において、水道メーターを共用していること。
- 屋内に給水栓(蛇口等)が設置されていること。
- 各戸ごとに水道メーターが設置されていないこと。
- 各戸の水道使用者が家事の用に水道を使用するものであること。
- 共同住宅等において、住宅部分(住宅及び共同住宅等の管理のために水道を使用している部分をいう。)と非住宅部分(店舗、事務所、作業所、旅館、ホテル、簡易宿泊所、短期賃貸借マンション等の家事の用に水道を使用していない部分をいう。)とがある場合には、両部分が判然と区別されており、かつ、住宅部分が1個の水道メーターで独立して計量できるものであること。
- 共同住宅等における住宅構造が壁及び玄関により完全に区画されており、かつ、各区画の居住者が独立の生計を営むことができるものであること。

共同住宅扱いの適用事例



共同住宅扱いを適用できない事例

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