「共同住宅等」で水道メーターを共用する場合の水道料金等について
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川崎市では、水道を使用する住宅各戸に水道メーターを設置し、使用水量を計量して水道料金等を算定することを原則としています。
しかし、共同住宅等(一つの建築物内に2戸以上の住宅を有するアパート等)において、1つの水道メーターを複数の住宅で使用する場合、住宅各戸に水道メーターを設置しているお客様との水道料金等の負担の公平性を確保するため、お客様からの申請により、共同住宅等の使用住宅戸数に応じて水道料金等を算定することができます。
このような、水道料金等算定の特例制度を「共同住宅扱い」といいます。
なお、「共同住宅扱い」の適用にあたっては、新たに住宅戸数分の水道利用加入金の納入が必要となる場合がありますのでご注意ください。
納付された水道利用加入金は、「共同住宅扱い」の適用をとりやめましても還付いたしませんのでご了承ください。
適用基準
「共同住宅扱い」を適用するためには、次の適用基準を満たす必要があります。
「共同住宅扱い」と「一般」の水道料金等の比較
お申込み手続きの流れ
- 給水装置工事申込書
*サービスセンターまでお問い合わせください。 - 共同住宅等料金等適用(変更)申請届(兼廃止届)(PDFファイル 54.1KB) (PDF形式,54.11KB)(PDF形式,53.27KB)
1.申請者
サービスセンターの窓口または、電話でお申し込みください。
2.サービスセンター
申請者からの申し込みに対し、立ち会いを伴う現地調査を実施します。
「共同住宅扱い」の適用ができる場合
「共同住宅扱い」の適用ができる旨を申請者へ連絡します。
「共同住宅扱い」の適用ができない場合
「共同住宅扱い」の適用ができない旨を申請者へ連絡します。
3.申請者
- 必要事項を記入した給水装置工事申込書
- 必要事項を記入した共同住宅等料金等適用(変更)申請届(兼廃止届)
- 施設の間取りが記載された図面
- (住宅の特例を受ける場合には)住民票の写し等(※2)
- (各種老人ホームの場合には)施設内で行う福祉サービス等の実施箇所が記載された図面
(水道利用加入金の納付が必要な場合)
納入通知書により、水道利用加入金を納付していただきます。
4.サービスセンター
水道利用加入金の納入確認後、「共同住宅扱い」の適用を開始します(※3)。
注意
※1 一度納付された水道利用加入金は、「共同住宅扱い」の適用をやめても還付いたしませんのでご了承ください。
※2 住宅の特例の適用を受ける場合には、住民票の写し、(いずれも発行後3か月以内のものに限る)により共同住宅に居住している各世帯の独立が確認できることが必要です。
※3 「共同住宅扱い」の適用の開始時期については、書類が上下水道局へ到達した時期や現地調査日等により異なります。詳細については、申請後、サービスセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ
(川崎・幸・中原区について)
南部サービスセンター
電話 044-544-5433
FAX 044-544-3707
(高津・宮前区について)
中部サービスセンター
電話 044-855-3232
FAX 044-855-3242
(多摩・麻生区について)
北部サービスセンター
電話 044-951-0303
FAX 044-951-0677
使用戸数が変更になった場合
「共同住宅扱い」適用後、使用戸数が変更になった場合は、変更後の使用戸数等を「共同住宅等料金等適用(変更)申請届(兼廃止届)」に記載の上、上下水道局に速やかに届け出る必要があります。
お問い合わせは、上下水道お客さまセンターにお願いします。
お問い合わせ
上下水道お客さまセンター
電話 044-200-3548
FAX 044-200-0041
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