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サンキューコールかわさき

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適用基準3 各種老人ホームの場合

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各種老人ホームの場合

  • 各部屋で水道メーターを共用していること。
  • 屋内に給水栓(蛇口等)が設置されていること。
  • 各部屋に水道メーターが設置されていないこと
  • 各部屋の水道使用者が家事の用(炊事、洗濯等の家庭生活を営むための用事)に水道を使用するものであること。
  • 住宅部分(各種老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅等の家事の用に水道を使用している部分)と非住宅部分(短期入所生活介護、デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護、地域生活支援センター、地域交流スペース等の家事の用に水道を使用していない部分)とがある場合には、両部分が判然と区別されており、かつ、住宅部分が1個の水道メーターで独立して計量できるものであること。
  • 入居する各部屋が壁及び玄関により完全に区画されており、かつ、各部屋の居住者が独立の生計を営むことができるものであること。

【注意事項】

  • 「共同住宅扱い」の適用にあたっては、新たに住宅戸数分の水道利用加入金の納入が必要となる場合があります。
    また、納付された水道利用加入金は、「共同住宅扱い」の適用をとりやめましても還付いたしませんのでご了承ください。
  • 「共同住宅扱い」を適用した住宅部分においては、家事の用以外で水道を使用できなくなります。
    将来、当該施設において提供する福祉サービスの変更の可能性についても、十分にご検討ください。
  • 「共同住宅扱い」を適用することで得られる水道料金等の額の減少効果は使用水量によって異なります。場合によっては、「共同住宅扱い」を適用しない場合より高額となる可能性もありますので、「共同住宅扱い」を適用するために必要な費用(工事費、水道利用加入金等)も考慮の上、得られる効果について十分にご検討ください。
  • 指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、各種老人ホームでも「共同住宅扱い」が適用できることについて、各種老人ホームの経営主体にお知らせください。

共同住宅扱いの適用事例

適用例イメージ

※住宅部分(Aの水道メーターで計量する部分)、8戸の共同住宅扱いとして適用できます。

共同住宅扱いを適用できない事例

不適用例イメージ

※デイサービスセンターの部分で使用する水量を独立して計量する別のメーターを設置しない限り、水道料金等の共同住宅扱いは適用できません。

お問い合わせ先

南部サービスセンター
(川崎・幸・中原区について)
電話: 044-544-5433
ファクス: 044-544-3707

中部サービスセンター
(高津・宮前区について)
電話: 044-855-3232
ファクス: 044-855-3242

北部サービスセンター
(多摩・麻生区について)
電話: 044-951-0303
ファクス: 044-951-0677

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