遅延損害金及び延滞金について
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水道料金及び下水道使用料は、納期限までにお支払いいただかないと、遅延損害金及び延滞金を納めていただくことになります。
![遅延損害金・納入通知書兼納付書(ハガキ)](../cmsfiles/contents/0000083/83231/tienn.jpg)
遅延損害金・納入通知書兼納付書(ハガキ)
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延滞金・納入通知書兼納付書(ハガキ)
お問い合わせ先
上下水道お客さまセンター
電話: 044-200-3548
ファクス: 044-200-0041
コンテンツ番号83231
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水道料金及び下水道使用料は、納期限までにお支払いいただかないと、遅延損害金及び延滞金を納めていただくことになります。
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