漏水に係る水道料金等を減免できる場合2
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「お客様等が漏水の修理を怠っていなかったと認められるとき」とは、概ね、次のような場合です。
- 漏水発見後、速やかに工事業者に漏水修理を依頼しているとき。
- 漏水修理は依頼していないが、複数の工事業者から見積もりを取って契約する工事業者を検討中であるとき。
- 漏水修理は完了していないが、漏水箇所の調査を行っているとき。
- 漏水発生後、速やかにバルブや止水栓を閉栓し、上下水道局に相談しているとき。
一方、概ね次のような場合は「お客様等が漏水の修理を怠っていたと認められるとき」です。
- 漏水量が微量であり、手持ちの現金もなかったため、漏水修理を保留していたとき。
- 漏水の事実が容易に発見できるにもかかわらず、速やかにバルブや止水栓を閉栓することなく放置し、将来の住宅のリフォーム工事の施工まで修理を保留しているとき。
お問い合わせ先
上下水道お客さまセンター
電話: 044-200-3548
ファクス: 044-200-0041
(年中無休 午前8時30分から午後8時まで)
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