災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について
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1 制度概要
令和7年4月22日付けで国土交通省から「災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について(通知)」が発出され、各水道事業者は、災害その他非常の場合において、宅内配管の復旧工事に対応できる事業者を確保することが求められました。
川崎市で給水装置工事(新設、改造、修繕及び撤去の工事)を施行する場合は、水道法や川崎市水道条例等に基づき、本市の上下水道事業管理者が指定した給水装置工事事業者に工事を依頼する必要がありますが、災害その他非常の場合において、宅内配管の修繕を行う事業者の確保が困難であると本市が判断した場合は、本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置の修繕工事が施行可能となりました。
本運用を適用した際は、当局ウェブサイトやかわさき上下水道アプリなどでお知らせいたします。
2 本運用適用時の修繕工事
災害その他非常の場合において、本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者が給水装置の修繕を行う場合は、本市の水道条例等に基づき工事を施行し、施行後は、指定の様式による届出が必要になります。
なお、本市以外の水道事業者が指定した給水装置工事事業者の修繕工事が可能となったこと以外は、従来の本市修繕工事の運用から変更はありません。
本市修繕工事の運用については、川崎市上下水道局給水装置修繕工事取扱要領をご確認ください。
3 留意事項
災害その他非常の場合における給水装置工事の取扱いは、各水道事業者で異なる場合がありますので、他市等で給水装置工事を行う際は、当該水道事業者へご確認をお願いいたします。
4 本市の指定給水装置工事事業者様へのお願い
災害その他非常の場合において、本市で本運用の適用を判断する際は、本市の指定給水装置工事事業者あてに市内での宅内配管の修繕対応が可能か調査を行う予定です。また、災害時に他市等で修繕対応が可能か調査を行う場合があります。本調査はWEBメールで実施いたしますので、円滑な連絡と調査実施のため各事業者様におかれましては、メールアドレスの登録にご協力くださいますようお願いいたします。
メールアドレスの登録は、準備ができ次第こちらから登録できるようになります。
5 適用開始日
令和7年10月15日
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3141
ファクス: 044-200-3997
メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp
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