給水装置の修繕施行を行う指定給水装置工事事業者の皆さまへ(修繕施行事業者制度)
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制度概要
修繕施行事業者制度は、漏水修理や給水装置の修繕などを行うお客さまが施工者を選定する際の利便性向上を図るため、一定の要件を満たす指定給水装置工事事業者が届出を行うことにより、修繕施行事業者として登録する制度です。
修繕施行事業者としてご登録いただいた場合は、上下水道局ホームページに事業者情報を掲載するほか、お客さまからのご要望に応じて連絡先をご案内いたします。
漏水修理の範囲
お客さまによる漏水修理の対象範囲は、川崎市上下水道局漏水修理実施要綱第4条で定める市負担範囲を除く給水装置です。市負担範囲に該当すると思われる場合は、お客さまへ上下水道局お客さまセンター(0120-014-734)を案内していただくようお願いします。
【重要】市負担範囲の修理であっても、お客さまが指定給水装置工事事業者に依頼した場合、後日その費用を上下水道局に請求されましてもお支払いすることはできませんので十分注意してください。

※市負担範囲は、上下水道局が修理を行う範囲をご確認ください。
修繕施行事業者の責務
修繕施行事業者は、以下に掲げる責務を有します。 (給水装置修繕施行事業者に係る情報の提供に関する要綱第4条・第9条参照)
- 修繕工事の施行に当たり、水道法等関係法令を遵守すること。
- 日本水道協会神奈川県支部主催の指定給水装置工事事業者研修会(3年に一度開催)に毎回参加すること。
- お客さまからの修繕工事の依頼に対し、迅速、丁寧かつ誠実に対応すること。
- お客さまから市負担範囲に該当する給水装置の修繕の工事の依頼があった場合は、上下水道局お客さまセンターを案内すること。
- 修繕工事を施行できる区域並びに依頼の受付を行う時間及び受付を休業する日を明確にすること。
- 公正な取引を確保するため、修繕工事の依頼の受付から完成後までの各段階において、次の事項の説明等を誠実に行い、お客さまの了承を得ること。
ア 依頼の受付時 出張及び見積り作成の費用並びに夜間及び休日における割増の費用の説明
イ 着手前 修繕工事に要する費用の書面による提示
ウ 施工中 修繕工事に要する費用に変更が生じた場合、その費用の説明
エ 完成後 施工の内容、修繕工事で使用した材料、費用及び内訳の書面による提示 - お客さまから苦情があったときは、迅速かつ適切に対応すること。
- 施工した修繕工事の内容等について局から報告を求められた場合、これに応じること。
修繕施行事業者の登録手続き等について
新規の手続き
修繕施行事業者への登録を希望する場合は、こちら外部リンクからお願いします。
変更・取消の手続き
登録内容の変更や登録を取り消す場合は、こちら外部リンクからお願いします。
郵送・窓口での提出
郵送・窓口で提出する場合はこちらを参照ください。
修繕施行事業者の登録の抹消
次のいずれかの事項に該当する場合は、上下水道局が給水装置修繕施行事業者の登録を抹消する場合があります。
- 修繕施行事業者の責務を果たさなかったとき。
- 登録内容の変更等の届出を怠ったとき。
- 管理者が求める報告に対し、正当な理由なく応じない等があったとき。
- 受付に使用する電話番号で、修繕施行事業者と1か月以上連絡が取れなくなったとき。
- その他登録を抹消することが妥当であると管理者が判断したとき。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3141
ファクス: 044-200-3997
メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp
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