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指定給水装置工事事業者研修会 Q&A

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Q1 eラーニングとはどのようなものですか。

Q2 受講に必要な端末、OS及びブラウザの推奨環境はどのようなものですか。

Q3 どのように受講したらよいのでしょうか。

Q4 この研修会の受講は、義務ですか。

Q5 研修会を行う目的は何ですか。

Q6 受講料はかかりますか。

Q7 スマートフォンで受講できますか。

Q8 早朝や夜間でも受講できますか。

Q9 この研修会は毎年開催するものですか。

Q10 受講の対象者は誰ですか。

Q11 研修会の受講者は、給水装置工事主任技術者でなければならないのでしょうか。

Q12 多くの社員に受講させたいが、受講人員は限定されるのでしょうか。

Q13 本店と支店等で各々、指定登録しているが本店と支店で受講するのでしょうか。

Q14 他都市の研修会や講習会に参加(参加予定)したのですが、それでも受講する必要はありますか。

Q15 受講したことを証明する証明書のようなものは発行してもらえますか。

Q16 もうほとんど事業をやっていないが、それでも研修会に参加しなければなりませんか。


Q1 eラーニングとはどのようなものですか。

A1 ネットワーク(インターネット)を活用した学習で、受講環境があれば好きなときに好きな場所で学ぶことができます。

Q2 受講に必要な端末、OS及びブラウザの推奨環境はどのようなものですか。

A2 以下の環境からご利用いただけます。

(バージョン指定がないものは最新版のみ対応となります)

Windows:Internet Explorer 11、Edge、Firefox、Chrome

Mac OS:Safari、Firefox、Chrome

タブレット:iPad、Androidタブレット、Windowsタブレット

スマートフォン:iPhone 8以降(最新版iOS)、Android(最新版のChrome、2023年10月時点ではAndroid 8以降)

Q3 どのように受講したらよいのでしょうか。

A3 「受講の流れ」を参照してください。

URL:(受講の流れのURL)【未作成】

Q4 この研修会の受講は、義務ですか。

A4 義務ではありませんが、やむを得ない事情のある方以外は、基本的に受講していただくこととなります。

 また、研修会を受講し、修了要件を満たした場合、修了証書が発行できるようになりますので、保存してください。指定給水装置工事事業者の指定の更新時の研修受講実績として記載していただくことができます。

Q5 研修会を行う目的は何ですか。

A5 定期的な研修を実施することによって必要な情報提供を行う機会を設け、事業者のもてる技術力の維持・向上を図ることを目的としています。

 これは水道法施行規則第36条第4号において『給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。』とされ、厚生労働省通知に基づき、日本水道協会神奈川県支部の19水道事業体が、共同で指定給水装置工事事業者へ定期的な研修を概ね3年に1回開催することとしたものです。

Q6 受講料はかかりますか。

A6 無料です。

Q7 スマートフォンで受講できますか。

A7 スマートフォンなどの携帯端末でも受講できます。移動時間等空いた時間にご活用ください。

Q8 早朝や夜間でも受講できますか。

A8 受講期間であれば終日(0時~24時)受講できます。

Q9 この研修会は毎年開催するものですか。

A9 概ね3年に1回開催しています。

Q10 受講の対象者は誰ですか。

A10 日本水道協会神奈川県支部のいずれかの水道事業体から指定(令和5年10月1日時点)を受けている原則全ての指定給水装置工事事業者です。

Q11 研修会の受講者は、給水装置工事主任技術者でなければならないのでしょうか。

A11 特に主任技術者の限定ではありません。受講者は、この研修を踏まえ社内で必要な研修や教育を実施できる方に受けていただくようお願いします。

Q12 多くの社員に受講させたいが、受講人員は限定されるのでしょうか。

A12 最低1名は受講していただきますが、eラーニング期間中であれば、別の人が繰り返して受講することが可能です。また、研修資料を一括ダウンロードしておけば、研修期間終了後にも資料を活用していただけます。 

Q13 本店と支店等で各々、指定登録しているが本店と支店で受講するのでしょうか。

A13 本店と支店で受講していただきます。本店と支店で別登録している場合は、別事業者扱いとなります。

Q14 他都市の研修会や講習会に参加(参加予定)したのですが、それでも受講する必要はありますか。

A14 原則として指定を受けた水道事業体の研修を受講する必要があります。

 平成29年度までの講演会形式の際には、同様の趣旨で開催された他都市の研修・講習会に参加した場合は、受講対象者の負担軽減のため、受講を免除としていましたが、令和2年度から、eラーニングに変更したことにより、受講期間を一定期間(1ヵ月以上)確保できること、定期的な研修の実施による技術力の維持・向上を図ることから他都市の研修・講習会に参加されても免除にはなりません。

Q15 受講したことを証明する証明書のようなものは発行してもらえますか。

A15 修了要件を満たした場合、修了証書が発行できるようになりますので、保存してください。

 研修の修了要件は次のとおりです。

・共通編テキストの全てのスライドを確認すること

・確認テストを受験していること

Q16 もうほとんど事業をやっていないが、それでも研修会に参加しなければなりませんか。

A16 原則的に参加していただくことになります。

 ただし、「休止届」「廃止届」を受講期間よりも前に提出される場合は研修会への参加は不要です。

研修会の案内はこちらへ

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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