給水装置に関する規程の一部改正について
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給水装置に関する規程の一部改正について
改正内容は次の2点になりますが、給水装置工事の基準や、指定給水装置工事事業者や主任技術者における手続等に変更はございませんので、引き続き適切な施工に御理解と御協力をお願いいたします。
1 水道条例施行規程の一部改正について
改正内容
給水装置工事における設計審査等(第7条1項)に、中間バルブの項目を追加しました。
内容につきましては、これまで「給水装置設計施行指針」や「給水管、給水用具等の指定等に関する要領」に記載しているものです。
2 指定給水装置工事事業者規程の一部改正について
改正内容
水道法施行規則の一部改正に伴い、給水装置工事主任技術者の兼任規定について、当市指定給水装置工事事業者規程を一部改正しました。
3 条文等の掲載ページ
※ 規程等(外部リンク)は、改正内容が反映されるまで1~2ヶ月程度かかりますので御了承願います。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3141
ファクス: 044-200-3997
メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp
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