給水装置工事の適正施行の確保について
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本市指定給水装置工事事業者におかれましては、水道法をはじめとして本市水道条例などの各種法令を遵守したうえで、給水装置工事の適正施行確保に努めていただき、誠にありがとうございます。
必要な職務を怠ったことによって水道施設に障害を与える恐れを生じさせた給水装置工事主任技術者に対しては、国が水道法に基づく免状の返納命令を出す場合も御座います。
本市におきましても、『川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程』に違反する行為が確認された場合は、『川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反に係る措置要綱』に基づく措置を行うこととなりますので、改めてお知らせいたします。
なお、上記規程・要綱については、当局ウェブサイトに掲示していますので、ご確認ください。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3141
ファクス: 044-200-3997
メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp
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