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給水装置修繕工事取扱要領の制定について

  • 公開日:
  • 更新日:

上下水道局では、指定給水装置工事事業者が実施する給水装置の修繕工事について、その手続き及び適用範囲等の必要な事項を定めた「川崎市上下水道局給水装置修繕工事取扱要領」を制定しました。

本要領は、「給水装置設計施行指針」に定める給水装置の修繕工事の範囲等の取扱いについて、改めて要領として制定したものであり、本市における修繕工事の運用を変更するものではありません。

なお、施工後に提出いただく「給水装置修繕工事完成届」については、様式の指定事業者欄を変更し、新たに電話番号の記載欄を追加しております。

これまで同様、適切な施工に御理解と御協力をお願いいたします。 


名 称

対象範囲

・本市の給水装置工事における修繕の工事

修繕工事完成届(水道条例施行規程第8号様式)の変更箇所

修繕工事完成届(水道条例施行規程第8号様式)

適用日

・令和7年12月1日

関連事項

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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