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違反対象物公表制度のご案内

  • 公開日:
  • 更新日:

 平成24 年5月に広島県福山市で発生したホテル火災(死者7名、負傷者3名)を受け、建物の危険性に関する情報を利用者等に公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図るため、ホームページに公表する制度です。

1 対象となる建物

 不特定多数の人が出入りする防火対象物(消防法施行令別表第1、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物)

違反を公表する防火対象物

用途

具体的な施設例

1

イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ロ 公会堂又は集会場

劇場

映画館

貸しホール

結婚式場

2

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ 遊技場又はダンスホール

ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに1項イ、4項、5項イ及び9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの

ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

バー

サロン

ホストクラブ

碁会所

マージャン店

パチンコ店

性風俗店

カラオケボックス

インターネットカフェ

3

イ 待合、料理店その他これらに類するもの

ロ 飲食店

料亭

割烹

喫茶店

スナック

レストラン

4

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

日用品市場

スーパー

コンビニエンスストア

各種小売店舗

5

イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

保養所

ユースホステル

ウィークリーマンション

6

イ 次に掲げる防火対象物

(1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)

(i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。

(ii) 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。

(2) 次のいずれにも該当する診療所

(i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。

(ii) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

(3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所

(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所

ロ 次に掲げる防火対象物

(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2) 救護施設

(3) 乳児院

(4) 障害児入所施設

(5) 障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)、障害者短期入所施設、障害者共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)

ハ 次に掲げる防火対象物

(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2) 更生施設

(3) 助産施設、保育所、幼保連携型こども認定保育園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者生活介護、障害者短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

ニ 幼稚園又は特別支援学校

医院

クリニック

介護付き有料老人ホーム

認知症グループホーム

認可外保育施設

9

イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

ソープランド

サウナ浴場

16

イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの

16の2

地下街

16の3

建築物の地階(16の2項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(1項から4項まで、5項イ、6項又は9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

2 公表する違反

 ・屋内消火栓設備の未設置

 ・スプリンクラー設備の未設置

 ・自動火災報知設備の未設置

3 公表期限

 違反が是正されたことを確認できるまでの間

4 その他

 既存の建物でテナントをオープンすると、建物全体で必要な消防用設備等が追加となり、公表の対象となる場合があります。既存の建物でテナントをオープンする際は、消防署で事前相談しましょう。

お問い合わせ先

川崎市消防局予防部査察課

住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7

電話: 044-223-2709

ファクス: 044-223-2795

メールアドレス: 84sasatu@city.kawasaki.jp

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