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消防法令違反による火災予防上の命令について

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  • 更新日:

命令とは

 川崎市消防局では、川崎市内の建物や危険物施設等に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。

 その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。

 その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。

公示方法

 公示の方法として、次の5つの方法があります。
  1. 違反している建物等へ標識の設置
  2. 市公報へ掲載
  3. 市掲示場へ公告の掲載
  4. 消防局、違反した建物等のある地域を管轄する消防署、当該消防署に存する消防出張所の掲示場へ公告の写しの掲載
  5. 市ホームページへの掲載

命令内容

 公示をしなければならない命令とは次のとおりです。

防火対象物関係

  • 消防法第5条第1項 (防火対象物の火災予防措置命令)
  • 消防法第5条の2第1項 (防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
  • 消防法第5条の3第1項 (消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 消防法第8条第3項 (防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条第4項 (防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2第5項 (統括防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条の2第6項 (統括防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2の5第3項 (自衛消防組織の設置命令)
  • 消防法第17条の4第1項 (消防用設備等の設置維持命令)
  • 消防法第17条の4第2項 (特殊消防用設備等の設置維持命令)

危険物施設等関係

  • 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
  • 消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
  • 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の使用停止の命令)
  • 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令等)
  • 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
  • 消防法第14条の2第3項(予防規程の変更命令)
  • 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
  • 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)

 川崎市消防局では、命令を発動し公示を行っている建物等の所在地、名称等を、利用者や近隣の住民等の安全のためにお知らせしています。

お問い合わせ先

防火対象物に対する命令について
川崎市 消防局予防部査察課
電話:044-223-2709
メールアドレス:84sasatu@city.kawasaki.jp

危険物施設等に対する命令について
川崎市 消防局予防部危険物課
電話:044-223-2739
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

共通
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
ファクス:044-223-2795

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