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サンキューコールかわさき

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市立小中学校の転校手続き(海外からの転入を含む)

  • 公開日:
  • 更新日:

以下にあてはまる手続きをしてください。

1 市内で転居する場合

(1)転校元での手続

  1. 学校に転出(転居)する旨を事前にお伝えください。
  2. 学校から渡される転退学届を記入して、学校に提出してください。
  3. 後日、学校から「在学証明書」等の書類が渡されます。
  4. 区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転出届・転居届)をしてください。

(2)転校先での手続

  1. 事前に、川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小中学校を確認してください。
    ※ 川崎市立小学校の通学区域
    ※ 川崎市立中学校の通学区域
  2. 具体的な転入(転居)日が決まりましたら、事前に川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小中学校外部リンクへ電話連絡してください。
  3. 前の学校から渡された「在学証明書」を持参して、区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転入届・転居届)をする際に、転校手続きをしてください。
  4. 区役所区民課または支所区民センターで「入学通知書」を渡されるので、「入学通知書」と前の学校から渡された「在学証明書」等の書類を持って転校先の学校に行ってください。

2 市外(海外を含む)へ転出する場合

(1)転校元での手続

 1の(1)を御覧ください。

(2)転校先での手続

転出先の自治体(教育委員会)または転校先の学校に問い合わせてください。

3 市外から転入する場合

(1)転出元での手続

転出前の学校に問い合わせてください。

(2)転校先での手続

 1の(2)を御覧ください。

4 海外から転入する場合

(1) 転校元での手続

  • 海外で日本人学校(補習校の場合も含む)に通っている場合は、学校で転退学手続きを行い、「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」等、日本の学校への転校手続きに必要な書類を受け取ってください。
  • 海外で日本人学校(補習校の場合も含む)に通っていない場合は(現地校、インターナショナルスクール等にのみ通学)、日本の学校への転校手続きの際に必要な書類の提出は「任意」となります。「在学証明書」、「成績証明書」等、通っている学校でご用意できるものがあれば受け取ってください。

※ 手続きの仕方は海外で通っている学校に問い合わせてください。

(2)転校先での手続

<A 日本国籍を持つお子さまの場合(二重国籍者を含む)>

  1. 事前に、川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小中学校を確認してください。
    ※ 川崎市立小学校の通学区域
    ※ 川崎市立中学校の通学区域
  2. お子さまの日本語能力の確認や受入体制の準備もありますので、具体的な帰国日が決まりましたら、事前に川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小中学校外部リンクへ電話連絡してください。
  3. 前の学校から渡された「在学証明書」(現地校、インターナショナルスクールの場合は任意)を持参して、区役所区民課または支所区民センターで住所の異動手続き(転入届)をする際に、転校手続きをしてください。
    ※ 既に国内に住民登録されている場合は、パスポート等により出帰国の確認を行う場合があります。
  4. 区役所区民課または支所区民センターから、住所を通学区域とする学校の「入学通知書」を発行します。
    事前に学校へ就学について連絡していない場合や、編入学手続等について相談や確認が必要な場合は、区役所区民課または支所区民センターで「入学通知書」を発行する前に、帰国児童生徒の相談窓口である、各区の教育委員会事務局学校教育部の教育担当へ御相談いただくよう案内する事があります。
  5. 「入学通知書」が発行されたら、入学通知書及び日本人学校から渡された書類(現地校、インターナショナルスクールの場合は任意)を持って転校先の学校に行ってください。

 

<B 外国籍のみをお持ちのお子さまの場合>

  1. 事前に、川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小中学校を確認してください。
    ※ 川崎市立小学校の通学区域
    ※ 川崎市立中学校の通学区域
  2. 学校で就学の面談を行う必要があるため、事前に川崎市でお住まいになる住所を通学区域とする市立小中学校外部リンクへ連絡してください。
  3. 面談後、区役所で就学申請手続を行ってください。
  4. 区役所区民課または支所区民センターから、住所を通学区域とする学校の「入学通知書」を発行します。
    事前に学校へ就学について連絡していない場合や、編入学手続等について相談や確認が必要な場合は、区役所区民課または支所区民センターで「入学通知書」を発行する前に、帰国児童生徒の相談窓口である、各区の教育委員会事務局学校教育部の教育担当へ御相談いただくよう案内する事があります。
  5. 「入学通知書」が発行されたら、入学通知書及び転校元の学校から渡された書類(現地校、インターナショナルスクールの場合は任意)を持って転校先の学校に行ってください。

 

<C 一時的な帰国の場合>

  • 一時的な帰国で、その間体験入学を希望される場合、概ね2ヶ月を限度として仮入学の手続きにより入学を許可する事があります。
    ※日本の滞在期間が不明確な場合や2ヶ月以上の場合は、体験入学ではなく、上記の転校手続きをしてください。
  • 体験入学の諾否については学校長の判断となりますので、受入等に関するご相談は、滞在する住所を通学区域とする市立小中学校外部リンクへ直接電話してください。
    ※ 川崎市立小学校の通学区域
    ※ 川崎市立中学校の通学区域

よくある質問

Q.川崎市外から川崎市内に転居予定ですが、新年度から川崎市立の学校に通いたい場合、いつまでに手続きをすればよいでしょうか。

A.原則として、転居した日以降に川崎市立の学校に通っていただくことになります。入学式または始業式までに、区役所区民課または支所区民センターで、住所の異動手続き(転入届)をする際に転校手続きを行い、入学通知書を発行してもらってください。また、学校の受入の準備等もありますので、具体的な転居日が決まりましたら、住所を通学区域とする学校に連絡してください。

Q.卒業まであと数か月しかなく、川崎市内で隣の学区への引越しなので、卒業までそのまま同じ学校に通わせたいが、どうすればよいでしょうか。

A.「児童生徒の就学すべき学校の指定変更」制度があります。
 詳しくは「市立小中学校の指定変更手続き」のページをご覧ください。

Q.海外から川崎市への転入を考えていますが、川崎市立小・中学校での日本語指導や学校生活への適応支援については、どこに相談すればよいでしょうか。