ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

都市計画マスタープランについて

  • 公開日:
  • 更新日:

 「都市計画マスタープラン」は、長期的視点に立った都市の将来像を展望し、地域地区等の土地利用の方針や道路、公園等の市民の生活・経済活動を支える都市施設整備の方針、市街地整備の方針等を明らかにしたものです。

 詳細な内容、策定過程の資料は、下のリンクから御覧いただけます。

都市計画マスタープランの位置づけ

1 都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく「市の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものです。

2 議会の議決を経て定められた「川崎市基本構想」と、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(これまでは県が定めていました。今後は本市で定めます。)に即して定めています。

3 個別の事業計画等を直接定めるものではありませんが、川崎市が決定する地域地区や都市施設、市街地再開発事業などの個別、具体の都市計画は、この都市計画マスタープランに掲げられた基本方針に即して定めることになります。

 なお、個別の開発行為や建築行為等を直接規制することはできません。規制するためには、都市計画マスタープランに即して定める「地区計画」等の都市計画手法などが必要になります。

都市計画マスタープランの構成

 川崎市の都市計画マスタープランは、全体構想・区別構想・まちづくり推進地域別構想の3層構成となっています。

 全体構想と区別構想は平成19(2007)年3月に策定しました。また、まちづくり推進地域別構想は、地域特性に応じて、「整備誘導型」や「地域発意型」などいくつかのケースを想定しており、「整備誘導型」のまちづくり推進地域別構想として、小杉駅周辺地区において平成21年3月に策定しています。一方、「地域発意型」のまちづくり推進地域別構想は、地域の発意を契機に熟度に応じて策定を進めていくこととしています。

都市計画マスタープランの目標期間

1 長期的な将来の都市像を展望し、都市計画の基本目標・基本的方向を定めています。

2 道路・公園等の都市施設の計画目標、市街地開発事業の計画目標については、優先的におおむね10年以内に取り組む事項を示しています。

3 定期的に実施する都市計画基礎調査等を踏まえた見直し、又は、社会情勢の変化に対応するため、必要な時期における見直しを行います。

 

※現行の都市計画マスタープランについては こちら を御覧ください。

※都市計画審議会及び都市計画マスタープラン小委員会での検討状況は こちら を御覧ください。

※都市計画マスタープランの策定経過については こちら を御覧ください。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部都市計画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2711

ファクス: 044-200-3969

メールアドレス: 50tosike@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号70273