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よくある質問(FAQ)

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出を行い、市から土地を買取らない旨通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になった場合、再度届出が必要か知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11917

回答

市から土地を買い取らない旨通知をもらった後、実際に売買する段階で買主が変更になった場合、再度届出必要はありません。

申出後、市から買い取らない旨の通知が出た場合、通知日以後1年以内の売買ならば、改めて届出をしてもらう必要はありません。

ただし、所有者が変更すれば、1年以内であっても届出が必要となります。また、1年を経過した場合も届出の必要があります。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp