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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

国土法の届出の要否は、実測面積と登記面積のどちらで判断するのか知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.11994

回答

契約時に、実測面積と登記面積のどちらかの面積が基準面積を超えていたら、届出が必要です。

また、実測面積が分からない場合は、登記面積で判断します。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp