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よくある質問(FAQ)

国土法の届出について、不勧告通知書は交付されますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12001

回答

事後届出制においては、土地の利用目的が適正であるかどうかに関わらず、不勧告通知書は交付しません。ただし、租税特別措置法に規定する「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の租税特別措置」を受ける上で、「国土法第24条第1項の勧告しなかった旨を証する書類」の添付を必要とする場合は、不勧告通知書を発行することができますので、申し出てください。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp