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よくある質問(FAQ)

公拡法の届出の対象面積は、登記簿面積と実測面積のどちらで行うのでしょうか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29500

回答

届出の要・不要の判断は、実測面積で判断します。実測面積がわからない場合には登記簿面積で届出を受付します。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp