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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

持分権(マンションの1室など)の売買をしますが、公拡法の届出は必要ですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29503

回答

区分所有権など、持分権の売買をする際には届出の必要はありません。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp