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よくある質問(FAQ)

公拡法の届出が必要な土地をA→B→Cと転売する場合、B→Cの売買のみ届け出ればいいですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29508

回答

A→B、B→C、それぞれの売買契約前に届出を行う必要があります。地方公共団体等が、その必要とする土地の取得の機会を確保するという公拡法の趣旨からも、一度届出が出された土地であっても再度届出を行う必要があります。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp