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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

相続で土地を譲り受けましたが、公拡法の届出は必要ですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29515

回答

相続は、「有償譲渡」にあたらないので届出の必要はありません。

ただし、相続した土地を第三者に有償譲渡する場合には届出が必要となります。

この場合、相続人が決まっていない場合は相続権利者全員の共有として、また、相続による登記手続が完了されていない場合には登記申請書受領書(コピー可)など土地所有者にかかる状況がわかる書類を併せて届出をしてください。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp