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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

独立行政法人に土地を譲渡する予定ですが、公拡法の届出は必要ですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29517

回答

国、地方公共団体のほか、政令で定める法人が売買の当事者になる場合は、届出の必要はありません。

売買の相手方の法人が、政令で定める法人に該当しているか不明の場合は、お手数ですが、定款等での御確認をお願いします。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp