よくある質問(FAQ)
独立行政法人に土地を譲渡する予定ですが、公拡法の届出は必要ですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.29517
回答
国、地方公共団体のほか、政令で定める法人が売買の当事者になる場合は、届出の必要はありません。
売買の相手方の法人が、政令で定める法人に該当しているか不明の場合は、お手数ですが、定款等での御確認をお願いします。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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