ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

よくある質問(FAQ)

土地の面積が市街化区域で4,000平方メートル、市街化調整区域で8,000平方メートル、合計で12,000平方メートルの土地を売買する場合、公拡法の届出は必要ですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29519

回答

土地の面積が、市街化区域で5,000平方メートル以上ないので、届出は不要です。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp