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よくある質問(FAQ)

市街化区域内で面積が5,200平方メートルある土地を、3,100平方メートルと2,100平方メートルに分割して2者と売買を行う場合、公拡法の届出は必要ですか。

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  • 更新日:

No.29520

回答

届出の対象となる土地は、1件あたりの売買契約締結予定面積で判断しますので、質問のように譲渡先が異なり、それぞれと売買契約を締結する場合は届出は不要です。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp