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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

公拡法で必要な届出等を怠った場合、罰則等はありますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.29521

回答

次に該当する場合に、50万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。

(1) 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合

(2) 虚偽の届出をした場合

(3) 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

また、公拡法の届出は、宅地建物取引業法第35条「重要事項の説明等」のひとつです。

第三者の方に代理手続きをお願いされる場合でも、忘れないように気をつけてください。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0563

ファクス:044-200-3905

メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp