よくある質問(FAQ)
国土法の届出要件を満たす停止条件付契約を締結した場合、届出の起算日はいつか。
- 公開日:
- 更新日:
No.29525
回答
停止条件付契約の契約締結日が届出の起算日となりますので、契約締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課調整係
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0563
ファクス:044-200-3905
メールアドレス:23sisan@city.kawasaki.jp