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よくある質問(FAQ)

住居表示の実施によって変更となった住所と、本籍の表示を同一にする方法を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12507

回答

住居表示の実施によって変更となった住所と、本籍の表示を同一にするには、転籍届を出して街区符号を用いた表示(○番地×から△番という本籍表示)に変更する必要があります。転籍届の用紙は、管轄の区役所区民課にあります。

(例)  街区符号による本籍の表示 

○○区 △△町(×丁目) □ 番

             (街区符号)

1 提出書類 :転籍届

2 届出窓口 :住所地又は従前本籍地を管轄する区役所等(区役所区民課、支所区民センター)

3 届出人 :戸籍の筆頭者及びその配偶者の双方

4 必要なもの:戸籍謄本(従前本籍地を管轄する区役所等に提出する場合は不要です)、届出人の印鑑(届出人が夫婦の場合は別々の印鑑をご用意ください)

転籍をする場合は住居表示実施日以降に送付される「本籍の表示変更通知書」を、運転免許記載事項変更の手続等に使用できなくなります。別途、転籍による本籍の変更を証明するために住民票等(有料)を取得する必要があります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課  電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所  区民課  電話:044-556-6616

中原区役所 区民課  電話:044-744-3175

高津区役所 区民課  電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課  電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課  電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課  電話:044-965-5122

市民文化局 戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736