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よくある質問(FAQ)

定期購入だと気づかずにサプリメントを申込んだが、初回のみで解約したい。

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  • 更新日:

No.152857

スマートフォンでSNSを見ていると「おなかスッキリ、きれいにダイエット」というサプリメントの広告が出てきた。「初回は送料のみ500円」と書かれたボタンをタップして申込みをした。サプリメントが届いたが、それほどいいとは思わなかった。ところが、4週間後に同じ商品が届き、8千円を請求された。販売業者のサイトを読み直したところ、4回目を受け取るまで解約できない定期購入コースの申込みだと気づいた。販売業者の電話は、いつも混み合っていてつながらない。初回のみで解約したい。

回答

●SNSの広告等で、サプリメントや化粧品を「初回お試し100円」「初回は送料のみ500円」という表示に惑わされ、軽い気持ちで注文したけれど、1か月後にまた同じ商品が届き、高額な代金を請求されたという定期購入のトラブルが多く発生しています。

●インターネット通販では、特定商取引法のクーリング・オフ制度は適用されませんが、通販業者は解約、返品、交換の有無、その条件をホームページに返品特約として明示することになっており、返品や解約の特約が書かれていれば、その内容に従うことになります。

●定期購入は、平成29年の特定商取引法の改正により、通信販売の広告やインターネット通販の申込画面、確認画面に「定期購入であること」「購入回数、各回の金額と契約期間内の購入総額」等を表示することが表示ルールとなりました。 

●定期購入と明示され、購入条件等も記載されていると原則、所定の購入回数を購入するまで解約できないことになります。ただし、販売業者によってはキャンセル料を支払ったり、お試し価格を定価に引き直し、差額を支払えば解約に応じる場合もあります。

●令和4年6月1日施行の特定商取引法の改正により、定期購入でないと誤認させるような表示によって申込みをしたときは、取消しが可能になる場合もあります。

●解約方法が電話連絡のみに限られているのに、電話が混み合っていてつながらないというトラブルも発生しています。そのような場合は、時間帯を変えて電話をしてみてください。念のため、メールでも解約を申し出ておくとよいでしょう。

●もし化粧品を使用して皮膚に異常が出たり、サプリメントを摂取して体調を崩したりしたときは、すぐに使用を中止しましょう。変調を理由にして、定期購入の途中で解約を申し出た場合、診断書の提出を求められることもあります。

●極端に安い初回価格や魅力的な言葉の並ぶ広告表示に惑わされず、インターネット通販は申込む前に購入条件や返品特約をよく確認しましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp