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よくある質問(FAQ)

新聞の強引な勧誘が納得できないので、クーリング・オフしたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.152862

突然自宅に来訪した勧誘員に新聞購読を勧誘された。「必要ない」と何度断っても帰ってくれず、30分以上ねばられ、仕方なく半年間の契約をした。景品として、缶ビールと洗剤をもらった。契約の翌日から新聞は配達されているが、やはり強引な勧誘が納得できないのでクーリング・オフしたい。

回答

●訪問販売による新聞購読契約のトラブルは、高齢者から若者まで後を絶ちません。来訪時に新聞の購読勧誘であることを言わない、また、別の新聞社の名前を名乗って強引にドアを開けさせて勧誘することもあり、トラブルの要因となっています。

●訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日間は、無条件でクーリング・オフができます。クーリング・オフは、書面または電磁的記録(電子メール等)で販売店に通知してください。

●新聞購読契約に伴う景品については、景品表示法や新聞業界の自主規制である「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」で、契約期間に関わらず景品の上限額は、取引価格の8%、または6か月分の購読料の8%のいずれか低い金額と定められています。クーリング・オフをする時は原則、受け取った景品が残っていたら返還するのが望ましいです。

●事例の場合は、クーリング・オフ期間内なので無条件で解約が可能です。しかし、期間を定めた新聞購読契約は、クーリング・オフ期間が経過すると新聞が配達される前であっても原則、一方的に中途解約ができません。ただし、契約書面を受け取っていない、また契約書面に不備があった等の場合は、クーリング・オフができる場合もあります。

●クーリング・オフ期間経過後でも契約の際、断っているのに帰ってくれないので仕方なく契約した場合や勧誘員が「いつでも解約できる」等、虚偽の説明をした場合は問題点を伝えて、契約解除や契約期間の短縮等について話し合うことができる場合もあります。この他、業界団体のガイドラインでは、契約者の死亡、入院や転居など解約が合理的だと思われるときは解約できると定めています。

●数年後に新聞購読が始まる契約や何年にも及ぶ長期間の購読契約には注意が必要です。契約期間内に自分自身の健康状態や経済状況が変わることもあるでしょう。自分の生活の見通しの立つ範囲で契約することが大切です。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

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