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よくある質問(FAQ)

不用品を処分しようとしたら回収費用が高額すぎるので、返品・返金してもらいたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.152899

引越し前にテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの不用品を処分しようと思い、インターネットで検索して「見積り無料」と書かれていた不用品回収業者に家に来てもらった。「ざっと見ただけで、合計30万円」と言われたが、あまりにも高額だったので「高すぎる」と伝えた。「では、いくらなら払えるか」と聞かれて「15万円」と答えると「15万円でいい」と言うので、15万円を支払って回収してもらった。知人にこのことを話したら、テレビや冷蔵庫などは家電リサイクル法に従って処分しなければならなかったようだ。違法だったのであれば、すべて返品、返金してもらいたい。

回答

●消費者が事業者に連絡をとり、不用品の引き取りを依頼したら高額な料金を請求されたなど、不用品回収サービスのトラブルの相談が寄せられています。

●「家庭の粗大ごみ何でも回収します。壊れていても構いません」などとトラックで大音量を流して巡回していたり、チラシ広告が自宅のポストに入っていたりします。最近は、インターネット上で「見積り無料」などの広告を掲載し、不用品回収業者を紹介するサイトが増えています。

●自ら事業者を呼び止めたり、連絡をして来訪してもらい、事業者が荷物を積み込んだ後では、言われるままに料金を払わざるを得なくなってしまい、返品・返金は困難です。

●廃棄物処理法では、家庭から排出される不用品を民間事業者が有料で収集する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要です。無許可の悪質な事業者に回収された粗大ごみや廃家電は、不法投棄されてしまう可能性が高く、不法投棄は周辺の環境の悪化と治安の悪化を招きます。

●家電リサイクル法で、リサイクルの対象となっているエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する場合は、所定のリサイクル料金を支払って家電小売店に不要になった製品を引き取ってもらいます。廃棄のみ、または購入した店舗が不明の場合は、家電リサイクル協定店で引き取ってもらうか指定引取場所へ持ち込む必要があります。

●川崎市では、不要になった家具や家庭電化製品(家電リサイクル法対象家電以外)などの粗大ごみは、普通ごみとは別に地域ごとに収集日を設定して毎月2回収集しています。粗大ごみを出す時には、収集日の3日前までに電話かインターネットで申込み、処理手数料を支払う必要があります。また、令和2年7月1日から「一時多量ごみ制度」を開始し、市の許可を得た事業者を利用して市民が有料で回収を依頼することが可能となりました。さらに、高齢者や障がいのある方で、自分でごみ集積所までごみを持ち出すことができない方を対象に「ふれあい収集」を実施して、職員が直接自宅前まで収集しに行きます。(問合せは生活環境事業所)

●今後は、市のごみ収集(普通ごみ、資源物、小物金属、粗大ごみ)、ふれあい収集、一時多量ごみ制度などを上手に利用して、市が許可していない不用品回収業者を利用しないようにしましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp