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よくある質問(FAQ)

電気通信サービスの契約でトラブルになった。どうしたらよいか。

  • 公開日:
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No.152900

昨年3月に光回線契約をA社からB社に変更した。今年4月にC社から電話があり、「当社にプロバイダ契約を変更すると利用料金が安くなる」との勧誘を受けた。料金が安くなるならと思いC社と契約した。C社から「B社のプロバイダ契約を解約するように」と言われて連絡した。B社から「契約期間が残っているので解約料が必要。工事費も請求する」と言われた。現在の契約内容を確認したら、B社とは光回線、光電話、プロバイダ、電力の契約があり、スマ-トフォンの契約も関連会社なので割引になっていた。C社に解約すると連絡したら「すでに工事をしているので解約料を含め8万円の請求が発生する」と言われた。どうしたらいいのか。

回答

●平成27年に東・西電信電話株式会社が光回線卸を始めていろいろな業者が参入したことにより、さまざまなトラブルが増えました。このような状況を背景に、電気通信事業法や消費者保護ル-ルに関するガイドラインが改正されました。

●電気通信事業法改正により、事業者には書面交付義務や初期契約解除制度が導入されました。初期契約解除制度とは、光回線やプロバイダ、Wi-Fiなどの電気通信サービスは、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、電気通信事業者の合意なく契約解除ができる制度です。ただし、初期契約解除の対象となるサービスとならないサービスがあるので注意が必要です。

●初期契約解除をする場合は、書面で事業者に意思表示をします。ただし、契約解除までに受けたサ-ビスの料金、工事費用、事務手数料などを請求された場合は支払う必要があります。

●法律の改正等で、一時トラブル件数が減少していたように思えましたが、最近は事例のような新たなトラブルが増えています。一度光回線を変更(転用)した後に、新たに別の事業者からの勧誘を受けて契約した事で起きるトラブルです。

●光回線契約で、定められた契約期間前に解約すると解約料を請求されます。また、契約期間は契約を継続することが条件で、免除になっていた工事費用を請求されます。

●事業者によっては、光回線契約をすることでスマ-トフォンや電気やガスの利用料金が割引になっていることがあるので、解約することで割引がなくなってしまいます。

●事例の場合も、初期契約解除期間が経過すると、勧誘時に虚偽説明があった等の勧誘行為に問題がないと原則、工事費や解約料等の支払い義務が生じます。

●光回線契約やプロバイダを変更する場合は、現在の契約内容を確認し、両者の利用料金を比較して検討することが重要です。

●令和4年の電気通信事業法施行規則の改正により、解約料は原則「一か月当たりの料金」を上限に制限されるようになりました。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp