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よくある質問(FAQ)

「確実に儲かる」とうたう情報商材を購入したが、ほとんど儲からないため、解約したい。

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  • 更新日:

No.152901

スマートフォンに「当選おめでとう」というメールが届いた。開いてみると、簡単確実に稼げる情報商材を購入する権利が当たったと書かれていた。「1日数十分程度のアフィリエイト作業で、毎月50万円が自動的に稼げる」という動画広告を信用し、10万円の商材をクレジットカードで支払って購入した。しかし、届いた商材を見るとアフィリエイトではなく、クレジットカードを作ってキャッシュバックを受けたり、物品を購入してポイントを得たりするといういわゆる「セルフバック」の商材だった。出費を伴い、実際の利益はわずかなので解約したい。

回答

●「確実に稼げる」「すぐに収入が50万円になる」などと誰にでも簡単に稼げることをアピールして、その儲け方のノウハウを教えるという情報商材の契約をしたが儲からないという相談が寄せられています。以前は20代の若者に多い相談でしたが、現在は40代、50代と相談者の年齢層も広がっています。

●情報商材は、PDFファイルをダウンロードする形やDVDそのものを購入する形などがあります。きっかけはSNSやインターネット広告をクリックしたり、インターネットビジネスに関するメールマガジンを受信していたりとさまざまです。一様に簡単に稼げることや高額収入が得られることをうたっていますが、情報商材を購入する前に具体的に儲かる仕組みの内容を確認することができません。

●実際に購入してみると、誰でもインターネットで入手できるような情報であったり、時間を要して準備をする必要があったりします。最近は、仮想通貨で利益を得るノウハウという商材もあります。

●最初に比較的安価で情報商材を契約させ、その後、もっと確実でより高収入を得られるという高額商材に誘う手口も多く見られます。

●これらの事業者に解約、返金を求めても消費者が商材をダウンロードしており、すでに情報を提供していると主張し、なかなか返金に応じてくれません。

●消費者契約法では、事業者が勧誘する際に重要事項について不実のことを告げたり、将来どのようになるかわからない財産上の利益を「必ず儲かる」などと断定的に告げて消費者を誤認させて契約させたときは、契約の取消しの主張ができると定めています。しかし、問題勧誘の立証責任は消費者にあり、契約の取消しで返金を求めることは容易ではありません。

●「必ず儲かる」などとうたう事業者との契約には、十分注意しましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

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